児童手当
お知らせ
12月10日に(令和6年10月・11月分)児童手当を振り込みました。
令和6年10月から制度が変わり、支払通知書が廃止となりました。支給額については下記の表でご確認ください。
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました
詳しくは、下記ページをご覧ください。
令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変わりました【令和6年12月3日掲載】
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
支給対象
高校生年代卒業まで(18歳到達後最初の年度末)の児童を養育している人
支給額
第1・2子 | 第3子以降 (注釈1) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代(注釈2) (親等の経済的負担がある場合(注釈3)) |
児童数のカウントのみ | 児童数のカウントのみ |
(注釈1)第3子以降とは、大学生年代の子ども(親等の経済的負担がある場合)から数えて3人目以降のことをいいます。
(注釈2)大学生年代の子どもとは、18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までにある子をいいます。
(注釈3)親等の経済的負担がある場合とは、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており、養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です)。
支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を請求者名義の口座へ振り込みます。
振込先口座の解約・変更の場合はお早めにご連絡ください。
認定請求の手続き
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「児童手当認定請求書」の提出(申請)が必要です。申請した翌月分から支給されることになります。なお、住所の変更または災害などやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要なもの
全ての人に必要なもの
- 請求者名義の銀行等の口座番号が分かるもの
- 請求者および配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者の加入医療保険が分かるもの(医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」または、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等)
マイナンバーを使用して、市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。所得等の申告が済んでいない人は、申告する必要があります。
- その他、事情に応じて必要な書類があります。詳しくは事前にお問い合わせください。
- 公務員の人は、勤務先での手続きになりますので、勤務先にご確認ください。
現況届の省略
令和4年現況届から下記の提出が必要な人を除き、現況届の提出は不要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日高市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、状況確認の必要がある人
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、市ホームページの「電子申請」から、埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用して手続きできます。
届け出の内容が変わったときは、手続きを
ご自宅のプリンタで、届け出の種類から申請書のダウンロードをしていただくことができます。
届け出を必要とするとき | 届け出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき (第1子出生、転入) |
児童手当認定請求書、【記入例】 |
支給対象となる児童が増えたとき (第2子以降出生、養育する児童数が増えた) |
児童手当額改定認定請求書、【記入例】 |
支給対象となる児童の人数が減ったとき | 児童手当額改定届、【記入例】 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 児童手当受給事由消滅届、【記入例】 |
支給対象となる児童を養育しなくなったとき 受給者が公務員となったとき |
児童手当受給事由消滅届、【記入例】 |
市内で住所が変わったとき 養育している児童の住所が変わったとき |
変更届、【記入例】 |
受給者または養育している児童の名前が 変わったとき |
変更届、【記入例】 |
大学生年代の子ども(親等の経済的負担が ある場合(注釈)を第1子として加算するとき |
監護相当・生計費の負担についての確認書、 【記入例】 |
支給対象の児童と別住所になるとき | 別居監護申立書、【記入例】 |
(注釈)親等の経済的負担がある場合とは、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており、養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です)。
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更新日:2024年12月10日