請願・陳情の手続き
請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)とは
請願は、憲法で認められた権利として、国民をはじめ広く人々が議会に対して自らの希望を申し出ることをいい、提出には請願の内容に賛同する議員の紹介が必要です。 陳情は、請願とは異なり法的な根拠は持たないため、紹介議員はいりません。
請願・陳情の提出方法
- 様式は特に決まっていませんが、次の要領で提出してください。
- 件名、請願(陳情)の趣旨および理由を記載してください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)を記載してください。
- 請願書の表紙には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
- 請願・陳情はいつでも受け付けますが、定例会の告示日(通常、議会開会日の1週間前)の前日までに提出された請願については、その定例会で審査します。陳情については、定例会初日に写しを全議員に配布します。なお、定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。
- 令和3年3月から自署の場合の押印が不要になりました。


請願・陳情にかかる個人情報の取り扱いについて
提出された請願・陳情の提出者の個人情報(住所・氏名等)の取り扱いは次のとおりです。
- 請願書・陳情書の原本の写しを議員に配布します。
- 請願者・陳情書の住所および氏名は、請願・陳情文書表(請願書・陳情書の内容を一定の様式に転記したもの)に記載されます。この文書表は、議員に配布するほか、傍聴者の閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載します。
- 傍聴者の閲覧に供するものおよび市ホームページに掲載する文書表においては、住所および氏名は記載しない扱いとしています。なお、提出者が法人その他の団体の場合は、そのまま掲載します。
更新日:2024年11月20日