政務活動費とは
政務活動費は、市政に関する調査研究その他の議会活動に資するために必要な経費の一部として交付されます。
なお、交付額および政務活動費を充てることができる経費の範囲等は、「日高市議会政務活動費の交付に関する条例」および「日高市議会政務活動費の交付に関する規則」により定められています。
交付対象と交付額
交付対象…会派(所属議員が一人の場合を含む)
交付額…会派に所属する議員1人当たり年額12万円
政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民 に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
なお、議員の申し合わせにより人件費および事務所費は当面適用しないこととしています。
更新日:2025年04月17日