政務活動費とは

政務活動費は、市政に関する調査研究その他の議会活動に資するために必要な経費の一部として交付されます。

なお、交付額および政務活動費を充てることができる経費の範囲等は、「日高市議会政務活動費の交付に関する条例」および「日高市議会政務活動費の交付に関する規則」により定められています。

交付対象と交付額

交付対象…会派(所属議員が一人の場合を含む)

交付額…会派に所属する議員1人当たり年額12万円

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費を充てることができる経費の範囲一覧
項目 内容
研究調査費 会派が研究会および研修会を開催するため必要な経費または会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会および研修会に参加するために要する経費
調査旅費 会派の行う調査研究活動のため必要な先進地調査または現地調査に要する経費
資料作成費 会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動および議会活動並びに市の政策について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が住民からの市の政策および会派の政策等に対する要望および意見を広く収集するための会議等に要する経費
その他 上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動に必要な経費
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会担当(本庁舎 4階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年01月31日