議会改革への取り組み

令和5年

タブレット端末導入の検討

議会運営の効率化や議会の機能強化の観点から、令和6年度よりタブレット端末を活用した議会運営を開始します。

導入にあたっては、議会運営委員会において、先進市への視察の実施や使用基準の策定等の協議・検討を重ねてきました。

従来紙で配付していた議案や資料等を、タブレット端末を導入することで電子化し、ペーパーレス化を推進することにより、議会運営の効率化や議会の機能強化を図ります。

一般質問ができる役職の制限の撤廃(令和5年11月17日全員協議会決定)

これまで、慣例により議長、副議長、監査委員および議会運営委員長は一般質問しないとされてきましたが、議員それぞれの判断によることとし、一般質問ができる役職の制限を撤廃しました。

議会だよりの刷新(令和5年8月23日全員協議会決定)

市民により手に取って読んでいただけるよう、読みやすさにこだわって、121号(令和5年12月1日発行)よりリニューアルしました。変更点は次のとおりです。

  1. 縦書きから横書きに変更
  2. 文字にユニバーサルフォント採用、サイズもアップ
  3. 録画配信に直接アクセスできる二次元コードを掲載
  4. 表紙デザインを変更

令和4年

役職任期の変更(令和4年2月17日全員協議会決定)

議長、副議長、常任委員(総務福祉常任委員・文教経済常任委員)、議会運営委員および議会だより編集委員の役職任期を1年から2年に変更するというものです。

(注釈)議長および副議長の交替については先例で定められており、日高市議会先例集の改正を行います。

令和3年

日高市議会基本条例を制定(令和3年3月17日公布)

市民に分かりやすい議会、市民に開かれた議会および市民に信頼される議会の構築を基本理念に、議会の機能を発揮するための基本的事項を定めたものです。

令和2年

日高市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正(令和2年3月18日公布)

政務活動費の使途の透明性をより確保するため、令和元年5月1日以後に交付した政務活動費の収支報告書を公表することとしました。

日高市議会BCP(業務継続計画)を策定(令和2年9月7日議会運営委員会決定)

市内で地震、台風その他の事象による災害および新型インフルエンザ等の感染症、武力攻撃等の事件、大規模爆発等の事故等による緊急事態が発生した際においても、議会が迅速な意思決定と多様な市民ニーズの反映に資するという機能を維持するため、必要となる組織体制や議員の行動基準などを定めたものです。

令和元年

日高市議会議員政治倫理規程の一部を改正(令和元年10月1日議長決裁)

議員が遵守しなければならない政治倫理基準に「セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の人権侵害の恐れのある行為をしないこと」を加えました。

平成27年

日高市議会ソーシャルメディアの利用に関するガイドラインの策定(平成27年12月15日全員協議会決定)

ソーシャルメディアの利用に際し、公の機関として自らの信用を損なわないよう、適切かつ正確な情報発信と運用について定めたものです。

平成24年1月から平成27年2月

全議員参加による議会改革委員会を平成24年1月から平成27年2月まで、延べ34回にわたり開催し、議会改革に取り組んできました。その成果は次のとおりです。

議会改革委員会のまとめ(決定事項)

  1. 代表者会議を原則公開とした。
  2. 代表者会議の開催日時について、突発的開催もあるが、問い合わせがあれば分かる範囲で答えることとした。
  3. 本会議の傍聴者への資料提供をできる範囲(貸与用議案書を5部用意)で行うこととした。
  4. 暫時休憩の傍聴者への説明は議会運営委員長からできるだけ丁寧に行うこととした。
  5. 定例会と定例会の間にも、全員協議会を行うこととした。
  6. 全員協議会は、招集告示日の市長開催依頼によるもの以外においても原則公開とし、公開は傍聴規則を準用し、場合によっては退席願う旨を開会前に議長が傍聴者に伝えることとした。
  7. 議長交際費の支出基準を見直すとともに、公表に関する基準を追加することとした。
    議長交際費の支出及び公表に関する基準の制定(平成24年2月23日議長決裁)
  8. 先例を確認し、次のとおり見直しを行った(表現の整理を除く)。
    1. 議案質疑の方法について、一括質疑一括答弁方式であることを明確化した。
    2. 一般質問について、午前・午後の人数割り振りおよび開始時刻を追加した。
      原則として午前は2人、午後は3人とし、それぞれ午前10時、午後1時30分開始とする。
    3. 代表者会議について、1人会派のオブザーバー出席の要件を追加し、また、会議の協議事項を明確化した。
      • 1人会派は、議長が必要と認める場合は議長が会議に諮り(全員の了承が得られたら)、オブザーバーとして出席することができる。
      • 代表者会議は、議員に関する人事、議員提出議案その他の重要案件に関する協議について必要があると認めるときに開催する。
  9. 平成24年の地方自治法改正への対応方針を決定した。
    1. 日高市議会委員会条例と日高市議会会議規則について、現状の運用を維持できるように改正することとする。
    2. 政務活動費の調査旅費における食事代については、支出できないものの具体例に記載することとする。
    3. 政務活動費収支報告書については、原本(領収書含む)を事務局が保存し、その写しを会派が保存することとする。
    4. 収支報告書の閲覧については、市内に住所を有する個人等に限ることとする。(注釈)令和元年度分からホームページで閲覧できます。
      日高市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定(平成24年12月21日公布)
      日高市議会会議規則の一部を改正する規則の制定(平成24年12月21日公布)

      日高市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定(平成25年2月28日公布)日高市議会政務調査費の交付に関する規則の一部を改正する規則の制定(平成25年2月28日公布 
  10. 傍聴規則の内容を検討し、傍聴においては携帯電話やパソコン等の情報通信機器の電源を切ること、秘密会における傍聴人の退場の規定を追加することとした。
    日高市議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定(平成25年4月26日公布)
  11. 市議会議員として遵守すべき政治倫理基準等を新たに定めることとした。なお、施行上の詳細は運用しながら定めていくこととした。
    日高市議会議員政治倫理規程の制定(平成25年11月22日議長決裁)
  12. 議会の映像配信について協議を行い、会議全日を録画でインターネットによる配信を行うこととした(開始時期は別途協議)。
  13. 議員定数の削減に伴い、各委員会の委員定数を変更することとした。
    • 議会運営委員会 9人以内から8人以内に変更・各常任委員会9人から8人に変更
    • 議会だより編集委員会2号議員5人(変更なし)
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更新日:2024年04月05日