民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)【令和8年2月20日更新】

令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

(注釈)この法律の施行日は、令和8年4月1日です。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確になりました。

子どもの人格の尊重

子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

子どもを養う責任を指します。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。以下のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること
  • 理由なく子どもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません)
  • 約束した親子の交流をさまたげること

全ては子どもの利益のために

親権は子どもの世話やお金や物の管理など、子どもの利益を守るために使わなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

(注釈)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子どものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中に、子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判時で決めることがルールとなります。

父母以外の親族と子どもの交流

子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

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更新日:2026年02月20日