民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)【令和7年12月23日掲載】
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権(単独親権、共同親権)や養育費などの規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
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更新日:2025年12月23日






