自立支援教育訓練給付金事業
自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親家庭の母または父が、適職に就くために必要な資格や技能を身につけるため、指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
対象となる人
市内に住所を有する20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす人
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている人
- 当該教育訓練を受けることが、就職のため必要であると認められる人
- 過去に訓練給付金を受給していない人
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
- 上記指定教育訓練講座に準じ地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
支給額
対象講座の受講料の60パーセント相当額が支給されます。ただし、その額が1万2,000円以下の場合は支給されません。
(1)一般・特定一般教育訓練給付金…上限20万円
(2)専門実践教育訓練給付金…上限160万円(修学年数に40万円を乗じた額)
- ハローワークから教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、支給額を差し引いた額を支給します。
- (2)の指定講座を受講する人であって、ハローワークの教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者は、支給単位期間(6か月)ごとの分割支給が可能です。
- (2)の対象講座の修了後、受講した教育訓練講座に係る資格を取得して1年以内に就職等した場合、追加で支給を受けられる場合があります。
手続き
受講講座開始日後の申請はできません。受講開始日前に事前相談・受講対象講座指定申請をしてください。
手続きの流れ
- 事前相談
- 受講対象講座指定申請
- 審査・対象講座指定決定
- 受講開始
- 受講修了
- 支給申請 (修了日より30日以内)
- 支給
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更新日:2025年01月07日