障がい者への虐待防止に関する取り組み

虐待通報ダイヤル

埼玉県では、児童・高齢者・障がい者の全てに24時間365日受付・対応する「埼玉県虐待通報ダイヤル♯7171」を開設しています。

虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなどの場合は♯7171に電話してください。(ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線をご利用の場合0120-80-7171、どちらもつながらない場合048-762-7533へ)

詳しくは県ホームページをご覧ください。

埼玉県ホームページ「埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」

日高市障がい者虐待防止センター

日高市では、障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(障がい者虐待防止法)の施行に伴い、障がい者虐待防止センターを開設しています。

障がい者虐待防止法では、「何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない」「養護者による障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とされています。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

障がい者虐待について

障がい者虐待防止法では、障がい者について「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)。その他心身の機能の障がいがある者であって、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障がい者手帳を取得していない場合や、18歳未満の者も含まれます。

障がい者虐待は以下の3つに定義しています。

  1. 養護者による虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
  3. 使用者(雇用主等)からの虐待
具体的な障がい者虐待
1.身体的な虐待 障がい者の身体に暴力や体罰を与えたり、障がい者を閉じ込めたりして身体を拘束すること
2.性的な虐待 障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
3.心理的な虐待 障がい者に対して著しい暴言や拒絶的な対応から、障がい者に心理的外傷を与える行動
4.放任・放棄(ネグレクト) 障がい者を衰弱させるような著しい減食や長時間放置をすること。(食事や入浴などの身の回りの世話や介助をしないことなど)
5.経済的な虐待 障がい者の財産を不当に処分することや、障がい者から不当に財産上の利益を得ること

 

障がい者虐待への対応

通報・届け出を受けた場合、障がい福祉課職員が虐待を受けた本人の安全確認や事実確認のため聞き取りや立入調査などを実施します。その後、状況に応じて、一時的な保護や後見審判請求等の必要な措置および養護者への支援(相談、助言等)を行います。

障がい者虐待に関する通報、届け出先

日高市障がい者虐待防止センター(市役所障がい福祉課内)

電話:042-989-2111(代)

ファックス:042-985-4444

(注釈)平日夜間および土曜日、日曜日、休日は、電話042-989-2111(市役所代表電話)へご連絡ください。また、現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番、重篤な傷病がある場合は119番通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年11月20日