指定校変更・区域外就学許可基準

市では、小・中学校および義務教育学校の通学区域について規則で定めていますが、下記の「指定校変更許可基準および区域外就学」に該当するときは、保護者との相談により指定された学校を変更することができる場合があります。

状況から判断し、許可できない場合もありますので、まずは教育委員会学校教育課までご相談ください。

(注意)指定校変更および区域外就学を行った際の通学については、保護者が責任を持って監督、指導することとなります。

指定校変更許可基準(令和7年4月1日から)

令和7年3月31日以前の指定校変更については、教育委員会学校教育課までご相談ください。

(1)年度途中の転居の場合

年度途中の転居の場合で、転居前に就学していた学校に引き続き就学を希望し、かつ、通学に支障がないとき。

指定校変更許可基準
対象学年 対象期間 必要書類等
(原則)
小学校または義務教育学校
1年生から4年生まで
学年末まで 不要
小学校または義務教育学校
5年生・6年生
小学校卒業または義務教育学校
前期課程修了まで
不要
中学校1年生から3年生までまたは
義務教育学校7年生から9年生まで
中学校または義務教育学校卒業まで 不要

(2)仮住まいの場合

住宅を建築するため、やむを得ず通学区域外へ一時的に仮住まいをする場合

対象期間

元の住所地に戻るまで

必要書類(原則)

建築請負契約書等、仮住まいが証明される書類

(3)転居予定の場合

  1. 新築等による融資または登記に必要なため、住民票のみ先に異動する場合
  2. 新築等で転居が確実なため、転居予定地の学校に就学する場合

対象期間

転居予定地に居住するまで

必要書類(原則)

建築請負契約書等、転居予定が証明される書類

(4)留守家庭の場合

  1. 保護者の共働き等により下校後の家庭において児童または生徒を保護する者がいないため、当該児童または生徒の祖父母等の親戚宅から通学する場合
  2. 保護者の共働き等により下校後の家庭において児童または生徒を保護する者がいないため、保護者が営業している店舗等から通学する場合

対象期間

中学校または義務教育学校卒業まで

必要書類(原則)

  1. 共働きが証明される書類および預かり承諾書
  2. 商店等を営業していることが証明できる書類

(5)公共事業および災害の場合

公共事業および災害により学区外へ転居せざるを得ない場合

対象期間

住居が確定するまで

必要書類(原則)

当該事業主体者および公的機関の証明またはり災証明書または学校長の所見

(6)住民票の異動不可の場合

家庭内の事情により住民登録を居住地に異動できない場合

対象期間

住民票の異動届出ができるまで

必要書類(原則)

居住地の民生委員または学校長の所見

(7)保護者の入院等の場合

保護者の入院等で、一時的に親族等へ預けられた場合

対象期間

住所地に戻るまで

必要書類(原則)

入院等の確認できる書類および身元引受承諾書

(8)教育的な配慮の場合

指定校変更許可基準
事由 対象期間 必要書類等(原則)
身体虚弱、身体障がいまたは通院治療を
要する場合
治療および療養を
必要とするまで
医師の診断書または身体
障がいが証明される書類
いじめ・不登校等の場合 必要とするまで 学校長の所見
学期の終了直前または学校行事の直前の場合 必要とするまで 学校長の所見
教育委員会が指定校の変更を認める地域として、
下記表に定める地域に居住している場合
中学校または義務
教育学校卒業まで
自治会に加入している場合
に限る地域は自治会加入が
確認できる書類
(2)から(9)の事由により、兄弟姉妹の一人が
許可されている学校に、他の兄弟姉妹も就学を
希望する場合
相当の事由が
解消するまで
不要
教育委員会が変更を認める地域と学校
地域 指定校 変更できる学校
大字女影地内の萩通り西側 高萩小学校 高根小中学校
大字女影地内の萩通り西側 高萩中学校 高根小中学校
下高萩区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高萩北小学校 高萩小学校
下高萩区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高萩北中学校 高萩中学校
女影北口区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高萩北小学校 高萩小学校
女影北口区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高麗川小学校 高萩小学校
女影北口区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高萩北中学校 高萩中学校
女影北口区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高麗川中学校 高萩中学校
高萩北区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高萩小学校 高萩北小学校
高萩北区の一部(自治会に加入している場合に限る) 高萩中学校 高萩北中学校

(9) (1)から(8)まで以外の場合

(1)から(8)までの事由以外で、指定校以外の学校に就学させることにつき相当の事由があると特に教育長が認める場合で、通学に支障がないとき。

対象期間

相当の事由が解消するまで

必要書類(原則)

理由書または学校長の所見

区域外就学承諾基準

(1)転出の場合

年度途中の転出(予定を含む)で、通学に支障がない場合

就学期間

当該学年末まで

必要書類(原則)

不要

(2)仮住まいの場合

住宅を建築するため、やむを得ず市外へ転出し、一時的に仮住まいをする場合

就学期間

元の住所地に戻るまで

必要書類(原則)

建築請負契約書等、仮住まいが証明される書類

(3)転入予定の場合

  1. 新築等による融資または登記に必要なため、住民票のみ先に異動する場合
  2. 新築等で市外から転入が確実なため、転入予定地の学校に就学する場合

就学期間

転入予定地に居住するまで

必要書類(原則)

建築請負契約書等、転入予定が証明される書類

(4)留守家庭の場合

  1. 保護者が共働き等のため留守家庭となる場合
  2. 保護者(両親)が営業している店舗等から通学する場合

就学期間

中学校または義務教育学校卒業まで

必要書類(原則)

  1. 共働きが証明される書類または学校長の所見
  2. 商店等を営業していることが証明できる書類または学校長の所見

(5)公共事業および災害の場合

公共事業および災害により市外へ転出せざるを得ない場合

就学期間

元の住所地に戻る等住居が確定するまで

必要書類(原則)

当該事業主体者および公的機関の証明または罹災証明書または学校長の所見

(6)住民票の異動不可の場合

家庭内の事情により住民登録を居住地に異動できない場合

就学期間

住民票の異動届出ができるまで

必要書類(原則)

居住地の民生委員または学校長の所見

(7)保護者の入院等の場合

保護者の入院等で、一時的に親族等へ預けられた場合

就学期間

住所地に戻るまで

必要書類(原則)

入院等の確認できる書類および身元引受承諾書

(8)教育的な配慮の場合

区域外就学承諾基準
事由 就学期間 必要書類(原則)
身体虚弱、身体障がいまたは通院治療を要する場合 治療および療養を必要とするまで

医師の診断書または身体障がいが証明される書類

特別支援学級の場合は、住所地の教育委員会の特別支援学級の在籍が分かる書類

いじめ・不登校等の場合 必要とするまで
  1. 理由書
  2.  学校長の所見
  3. 所在地の教育委員会の所見
学期の終了直前、学校行事の直前、最終学年の転居 必要とするまで
  1. 理由書
  2. 学校長の所見

(9) (1)から(8)まで以外の場合

(1)から(8)までの事由以外で、特に教育長が市外から区域外就学をする必要があると認める事由があり、受入れや通学に支障がない場合

就学期間

相当の事由が解消するまで

必要書類(原則)

  1. 学校長の所見
  2. 所在地の教育委員会の所見
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当(本庁舎 5階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年10月28日