スポーツ振興センター災害共済給付制度

日高市教育委員会では、市立小・中学校および義務教育学校に在学する子どもの不慮の災害に備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度に加入しています。

災害共済給付制度とは

この制度は、在学中の災害(負傷、疾病、傷害または死亡)に際して、医療費や障害見舞金、死亡見舞金の給付を行うものです。

学校の管理下での負傷等の場合は、日高市子ども医療費支給制度や、ひとり親家庭等医療費支給制度は使用できませんのでご注意ください。

学校の管理下とは

  • 授業中(各教科、遠足、修学旅行等)および休憩時間中
  • 学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動、林間学校等)
  • 通常の経路や方法による登下校中

給付の種類と給付金額

医療費

初診から治癒までの総医療費が5,000円以上(調剤等も含み窓口支払額1,500円以上)の保険診療に対して給付されます。

障害見舞金

 負傷等により後遺障害が残った場合は、その程度に応じて給付されます。

死亡見舞金

学校の管理下における事故で死亡した場合に給付されます。

給付を受けるための手続き

  • 学校の管理下において負傷等した場合は、担任または養護教諭に申し出のうえ、医療機関を受診してください。
  • 医療機関窓口では、学校の管理下での負傷等であることをお伝えいただき、「子ども医療費受給資格証」や「ひとり親家庭等医療費受給者証」は使用せずに、自己負担分(3割)をお支払いください。
  • 学校から給付金請求書類を受け取り、必要事項をご記入のうえ、提出をお願いします。
  • 医療費は、請求から給付まで通常、およそ3か月かかります。また、障害見舞金、死亡見舞金は3か月以上かかる場合があります。

給付の対象とならない場合

  • 初診から治癒までの総医療費が5,000円未満(調剤等も含み窓口支払額1,500円未満)の場合
  • 差額ベッド代や、健康保険の適用を受けない治療(自由診療)の場合
  • 生活保護法による医療扶助がある場合。ただし、障害・死亡見舞金は支給されます
  • 交通事故等の第三者の加害行為により損害賠償を受ける場合

注意事項

  • この災害共済給付制度の給付対象となる場合、子ども医療費やひとり親家庭等医療費の支給制度は適用になりませんので、受給資格証や受給者証は使用しないでください。
  • 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年です。
  • 同一の災害による医療費の給付は、初診から最長10年間行われます。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の詳しい内容は、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務担当(本庁舎 5階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月06日