特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神または身体に一定の障がいのある子どもを育てている人のうち、主として生計を維持する人に支給される手当です。

対象者

次に該当する20歳未満の子どもを家庭で育てている人に、手当が支給されます。

  • 身体障がい者手帳1級から3級と4級の一部
  • 療育手帳マル付きA、A、B
  • 身体障がい者手帳および療育手帳の交付は受けていないが基準に該当するとき

手当の金額

手当額は、物価の変動に応じて改定されます。

令和6年4月分からの月額は、以下のとおりです。

手当の金額
障害の状態 令和5年度 令和6年4月から
1級(重度) 5万3,700円 5万5,350円
2級(中度) 3万5,760円 3万6,860円

手当の支給

1年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分ずつまとめて支払われます。

  • 認定請求時に記入した受給者名義の口座へ振り込みます。
  • 振込先口座の解約・変更の場合は早めにご連絡ください。

所得制限

資格のある人は所得にかかわらず申請できます。ただし申請する人やその配偶者および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

特別児童扶養手当所得制限額
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 459万6,000円 628万7,000円
1人 497万6,000円 653万6,000円
2人 535万6,000円 674万9,000円
3人 573万6,000円 696万2,000円

所得とは

ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

所得状況届の提出が必要です

受給資格者になった人(支給停止の人を含む)は、毎年8月に受給資格および支給の可否を決定するために、所得状況届の手続きが必要です。

この届を提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。

所得状況届の通知は、7月下旬までに個別に送付されます。

届け出の内容が変わったときは、手続きを

届け出一覧
届け出を必要とするとき 届け出の種類
対象児童の増加
  • 額改定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 新たに増えた児童の戸籍謄(抄)本
  • 世帯全員の住民票
  • 証書
対象児童の減少
  • 額改定(減)届
  • 減額事由に該当することがわかる書類
  • 証書
毎年8月 所得状況届
住所・電話番号の変更 変更届
受給資格者の氏名変更
  • 変更届
  • 受給者の戸籍謄(抄)本
児童の氏名変更
  • 変更届
  • 児童の戸籍謄(抄)本
県外への転出 特別児童扶養手当県外転出届
資格喪失
  • 資格喪失届
  • 資格喪失事由・年月日が明らかになる書類(必要な場合のみ)
  • 証書
この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て応援担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年04月01日