特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神または身体に一定の障がいのある子どもを育てている人のうち、主として生計を維持する人に支給される手当です。
対象者
次に該当する20歳未満の子どもを家庭で育てている人に、手当が支給されます。
- 身体障がい者手帳1級から3級と4級の一部
- 療育手帳マル付きA、A、B
- 身体障がい者手帳および療育手帳の交付は受けていないが基準に該当するとき
手当の金額
手当額は、物価の変動に応じて改定されます。
令和6年4月分からの月額は、以下のとおりです。
障害の状態 | 令和5年度 | 令和6年4月から |
---|---|---|
1級(重度) | 5万3,700円 | 5万5,350円 |
2級(中度) | 3万5,760円 | 3万6,860円 |
手当の支給
1年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分ずつまとめて支払われます。
- 認定請求時に記入した受給者名義の口座へ振り込みます。
- 振込先口座の解約・変更の場合は早めにご連絡ください。
所得制限
資格のある人は所得にかかわらず申請できます。ただし申請する人やその配偶者および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 573万6,000円 | 696万2,000円 |
所得とは
ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
所得状況届の提出が必要です
受給資格者になった人(支給停止の人を含む)は、毎年8月に受給資格および支給の可否を決定するために、所得状況届の手続きが必要です。
この届を提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください。
所得状況届の通知は、7月下旬までに個別に送付されます。
届け出の内容が変わったときは、手続きを
届け出を必要とするとき | 届け出の種類 |
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対象児童の増加 |
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対象児童の減少 |
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毎年8月 | 所得状況届 |
住所・電話番号の変更 | 変更届 |
受給資格者の氏名変更 |
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児童の氏名変更 |
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県外への転出 | 特別児童扶養手当県外転出届 |
資格喪失 |
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更新日:2024年04月01日