子ども医療費

令和6年4月から対象年齢を18歳年度末まで拡大します

令和6年4月1日受診分から「18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)」拡大します。

平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの人で日高市に住所がある人は申請が必要です。

【下記に当てはまる人は申請いただけません】

  • 生活保護を受給している
  • 他市町村で既に同様の福祉医療制度を受給している
  • 保護者が生計維持していない 等

(注釈)現在対象となっている中学生までの人(平成20年4月2日以降生まれの人)は申請の必要はありません。

(注釈)新しい受給者証は3月下旬に発送します。

申請について

対象者には個別に案内をお送りしています。詳しくはそちらをご確認ください。

申請期限:2月29日(木曜日)

(注釈)上記の申請期限を過ぎても申請は可能ですが受給資格証が4月1日までに届かない可能性があります。

安心して子育てができるように、子どもに対する医療費の一部を助成しています

子ども医療費受給資格証(水色)と健康保険証を埼玉県内の保険医療機関等の医療機関窓口に提示すると、保険診療による一部負担金の窓口での支払いがなくなります。

対象者

市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入している子ども(0歳から中学3年生になった年度の3月31日まで)

  • 対象者の保護者が受給資格者となり、受給資格者の所得制限はありません。
  • ほかの医療制度等(生活保護、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者は、そちらが優先適用されます。

対象となる医療費(助成内容)

保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を助成します。

助成できないもの

  1. 健康保険が適用されない医療費(容器代、予防接種代、健診料など)
  2. 高額療養費・附加給付金該当分
  3. 他の医療費助成制度の適用分
  4. 交通事故など第三者行為の場合
  5. 学校や保育所内でのけがなど、日本スポーツ振興センターの災害共済給付適用による医療費

子ども医療費で支給できる期間は領収日の翌日より5年間です。
高額療養費、附加給付金等の健康保険組合への申請期限は2年です。医療機関により、領収書の内容が確認できなくなることがあるため、申請は早めにお願いします。

窓口負担なく受診出来る医療機関はこちら

埼玉県ホームページにある「埼玉県福祉3医療支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について」をご確認ください。

受給資格の登録

子ども医療費の助成を受けるには、子育て応援課で受給資格の登録申請が必要です。

出生または転入の日から15日以内に手続きをしてください(15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の開庁日までとなります)。

15日以内に手続きがないときは、資格登録の申請をした日から助成開始となる場合があります出生届や転入届等の提出時には手続きを忘れないようにお願いします。

資格登録に必要なもの

  1. 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 健康保険証(対象となる子どもの氏名が入ったもの)
  3. 申請者(保護者)の銀行等口座番号の控え

(注釈)2と3は、後日提出も可能です。

申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は、以下からダウンロードすることができます。

申請・届出様式ダウンロード日高市子ども医療費受給資格登録申請書(PDF:107.1KB)

インターネットで電子申請もできます。
電子申請については、下記をご覧ください。

郵送による申請の取り扱い

郵送による受け付けを実施しています。個人の状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前に子育て応援課までお問い合わせください。

また、書類の提出後、必要に応じて電話等で内容を確認させていただく場合があります。

なお、申請書が子育て応援担当に届いた日が受付日になります。

郵送事故による不着や遅延等の責任は一切負えませんのでご了承ください。

(注釈)多くの場合(公務員を除く)、児童手当も手続きが必要になりますので、そちらもご確認ください。

医療費の支給申請から支給までの流れについて

埼玉県内の指定医療機関の場合

  • 受診する際に子ども医療費受給資格証(水色)と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。保険診療分の一部負担金が一医療機関ごと月額21,000円未満の医療費については窓口での支払いがなくなります。ただし、保険外や自費分の医療費は窓口での支払いが必要です。
  • 月額21,000円以上になった場合はその月の最初の受診に遡って一部負担金を医療機関の窓口で全額お支払いしていただき、後日、医療機関発行の領収書を1か月分まとめて医療機関ごと(医科歯科、調剤薬局、通院入院別)に「子ども医療費支給申請書」に添付、下記提出先に提出ください。

県外や指定のない医療機関等の場合

県外の医療機関や、埼玉県内でも指定のない医療機関で受診した場合は、窓口で医療費を支払っていただき、市に申請する必要があります。

受診した医療機関等で1か月分をまとめた保険点数や支払いの証明を受けるか、医療機関ごとに1か月分の領収書を添付して下記提出先に申請してください。

各月末までの申請分は原則翌月30日に受給者の口座へ振り込まれます。

(注釈)ただし、入院や高額療養費に該当する医療費の申請や、その他確認が必要な申請については、支給までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

支給申請書の提出先

  • 市役所(子育て応援課 子育て応援担当1階6番窓口(郵送可))
  • 高萩出張所、高根出張所、高麗出張所、武蔵台出張所
  • 保健相談センター

受け付けした日の属する月の翌月末に登録口座へ振り込みます。

出張所または保健相談センターへ提出した場合や郵送の場合、提出した日ではなく、申請書が子育て応援課に届いた日が受付日となります。

医療費が高額になったとき

 入院などで保険診療分の自己負担額が高額になった場合、加入している健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が給付されることがあります。子ども医療費はこの給付額を控除して助成するため、領収書のほかに、健康保険からの給付金額が確認できる支給決定通知書のコピーの添付が必要となります。また、同じ保険の家族の領収書が必要な場合もあります。

高額療養費の手続き方法など詳しくは、ご加入の健康保険へお尋ねください。

子ども医療費支給申請書の記入例

子ども医療費支給申請書記入例

申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は、以下からダウンロードすることができます。

申請・届け出様式ダウンロード 子ども医療費支給申請書

インターネットで電子申請もできます。
電子申請については、下記をご覧ください。

電子申請

申請は、診療年月ごと、医療機関ごと(歯科・調剤薬局・入院通院も別)、子どもごと、加入健康保険ごとにしてください。

【添付資料の扱い】

  • この手続きには、保険医療機関等の発行した領収書(原本)が必要です。
  • 電子申請した後に、速やかに市役所子育て応援課に、領収書(原本)をお持ちいただくか、郵送により提出してください。いずれの場合も領収書が子育て応援担当に届いた日が受付日になります。

(注釈)受診した月の翌月以降に申請してください。

こんなときは届け出を

  • 住所、氏名、保護者に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 他の医療助成を受けるようになったとき
  • 子どもが市外へ転出するなど、資格が喪失するとき
  • 子ども医療受給資格証をなくしたとき

子ども医療費に関する質問と回答

(質問1)どのようなものが対象になりますか?

(回答)健康保険の給付対象になるものが対象になります。健康保険の給付対象にならないものは子ども医療費も対象になりません。例えば健康診断料、予防接種料、文書料、飲み薬の容器代および入院時の個室料などは健康保険の給付対象になりませんので、子ども医療費でも対象になりません。

(質問2)窓口で支払いをすることなく受診できる医療機関はどこですか?

(回答)埼玉県内の医師会等に加入している病院、診療所、歯科医院、調剤薬局、接骨院、および制度に賛同する医療機関等です。

(質問3)健康保険が変わったら?

(回答)保険変更の手続きが必要です。子どもの氏名が記載された新しい健康保険証を市役所にお持ちになり、手続きをお願いします。

(質問4)支給申請書はコピーでも良いですか?

(回答)コピーでも大丈夫です。ただし、市には子ども医療費の他にも数種類の医療費助成制度があり、誤りを未然に防止するためにできるだけ申請窓口に用意してある申請書を使っていただくようお願いしています。申請書は市役所、各出張所、保健相談センターにご用意があります。 また、市ホームページから様式をダウンロードすることができます。

(質問5)領収書はコピーを添付しても良いですか?

(回答)原則、原本を添付してください。ただし、確定申告の医療費控除(子ども医療費適用分を除く)、高額療養費や附加給付金の申請等に原本を使用する場合は、二重申請防止のため、原本に受付印を押してお返ししますので、原本とコピーの両方を市役所子育て応援課までお持ちください。

(質問6)入院して高額になった医療費は全額助成されますか?

(回答)全額助成とは限りません。金額にもよりますが、加入している健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が支給されるときは、その額が子ども医療費から差し引かれますので、健康保険から発行される支給決定通知書等のコピーを添付して子ども医療費の申請をしてください。健康保険の給付対象とならない費用(個室料など)は子ども医療費でも対象になりません。入院中にかかった食事療養費の自己負担額は子ども医療費で助成されます。

  • 高額療養費:限度額を超えて医療費を支払ったとき、その超えた額を払い戻す法定給付
  • 附加給付金:健康保険組合等が法定給付以上に水準を引き上げて行う任意給付

(質問7)未熟児養育医療や育成医療を受けたときは?

(回答)「未熟児養育医療」「育成医療」は、所得に応じた負担額で医療を受けられる公費負担医療制度で、これらの負担額は子ども医療費の対象となります。

「未熟児養育医療」の場合

日高市保健相談センターへ「未熟児養育医療」の申請時に「子ども医療費支給申請書」と「委任状兼同意書」を提出することで、「未熟児養育医療」の一部負担金は子ども医療費から助成されます。

(質問8)治療用装具を作成した費用は支給されますか?

(回答)装具の購入費用について、健康保険から療養費が支給されるかをご確認ください。療養費が支給される場合は子ども医療費も対象になります。子ども医療費の申請には、健康保険からの療養費支給額が分かる支給決定通知書と医師の診断書、装具購入時の領収書のコピーを添付してください。

(質問9)確定申告の医療費控除に使用できますか?

(回答)子ども医療費などの制度により助成された額は控除対象になりません。詳しくは管轄の税務署へお尋ねください。

(質問10)期限の切れた受給資格証は?

(回答)期限の切れた後にご自身で破棄するか、子育て応援課窓口または出張所へ返却をお願いします。

その他のお願い

  • 病気の予防として、手洗いやうがいを習慣づけ、日常の健康管理に気を付けましょう。
  • 同じ病気での重複受診や緊急性の低い病気での救急医療機関の受診は控えてください。
  • ジェネリック医薬品を使ってみませんか。 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安価となります。「ジェネリック医薬品希望カード」等を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について相談に乗ってもらうことができます。
この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て応援担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年02月08日