相続した空き家の譲渡所得の特別控除
家屋を相続した相続人が、当該家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
- 被相続人の居住の用に供していた家屋を、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した方が対象です。
- 家屋は耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。
- 本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。
詳しくは、下のリンクから国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご覧ください。
特例措置の適用には確定申告の前に市への手続きが必要です
市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受けるには、市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
市長からの確認書は「被相続人居住用家屋等確認申請書」(様式1-1または様式1-2)を市役所都市計画課に申請してください(申請手数料200円)。
「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式は国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」からダウンロードできます。下のリンクからご覧ください。
ご注意
- 「被相続人居住用家屋等確認申請書」の添付書類は返却しません。
- 相続人が複数の場合に同時にまとめて申請するときも、おのおのの「被相続人居住用家屋等確認申請書」に添付書類一式を必ず添付してください。
- 「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出から確認書の交付まで数日かかる上、書類の不備や記載漏れなどによりさらに日数がかかることがありますので、余裕を持って提出してください。
関連リンク(制度や申請書様式はこちらから)
制度や申請書様式
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」
国税庁ホームページ「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
税の申告
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更新日:2020年06月03日