保留地処分規則改正等

保留地処分に関する規則の一部を改正等を行いました

保留地公売の自由度を高めるため、平成30年11月27日付けで日高市が施行する土地区画整理事業保留地処分に関する規則の一部を改正するとともに、権利譲渡の例外に関する取り扱いを明確にしました。

抽せん参加保証金の廃止

保留地の抽せん公売において、申込者は抽せん参加にあたり抽せん参加保証金を納入していましたが、規則の改正により抽せん参加保証金の納入が不要になりました。

保留地の権利譲渡の例外に関する取り扱い

保留地は所有権移転登記が完了するまでの間、原則として他に権利譲渡することができませんでした。この改正で規則の例外事項を柔軟に適用することにより、店舗、住宅建設による宅地利用増進のために民間企業等が購入する場合の権利譲渡も、手続きを取ることにより可能となりました。

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更新日:2021年02月01日