武蔵高萩駅北土地区画整理事業の保留地を随時受け付け、先着順で販売中
武蔵高萩駅北土地区画整理事業
市では、人や自然にやさしい「環境との共生」を目指した土地利用、都市機能の充実と健全な都市形成を図るための市街地整備を積極的に進めています。
保留地に関する規則
公売地区の概要

JR武蔵高萩駅周辺
概要
当地区は、地区中央を流れる小畔川および調整池と地区内の街区公園により「水と緑の調和」した住宅地として整備するとともに、道路および上下水道を合理的に配置し、良好な市街地としての機能を発揮できるよう計画しています。
また、JR川越線武蔵高萩駅周辺については、北駅前広場を整備するなど生活文化の向上を目指し、商業系の用途地域を指定しています。

公共施設
都市計画道路4路線を幹線道路として、地区内交通や宅地利用を考慮した区画道路・特殊道路(歩行者専用道路)を整備しています。また、公園6か所が整備されます。
- 上水道 日高市水道事業
- 下水道 日高市下水道事業
- ガス プロパンガス(都市ガスは、事業者により布設中です)。
付近地図

公売保留地一覧
案内図

案内図は下記ファイルからダウンロードできます。
番号 | 概要 | 街区 | 画地 | 面積 | 単価 | 公売価格 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詳細 | 55-2 | 2 | 219平方メートル | 6万2,700円 | 1,373万1,300円 | 準住居地域 |
2 | 詳細 | 58 | 3 | 223平方メートル | 4万5,700円 | 1,019万1,100円 | 第一種中高層住居専用地域 |
公売方法
1番と2番
先着順で随時公売しています。
申し込み
先着順で公売(1番と2番の保留地)
随時受け付けを行っています(午前9時から午後4時まで)。ただし土曜日、日曜日、祝日等休庁日に申し込みを希望する人は、事前にお問い合わせください。
申込場所
日高市役所 3階 市街地整備課
日高市大字南平沢1020番地(日高市役所 3階 6番窓口)
電話 042-989-2111
申し込み資格
成年被後見人、被保佐人、破産宣告者でない人
申し込みに必要なもの
個人の場合(単有地)
- 保留地買受申込書 1通
- 住民票1通
- 身分証明書(本籍地の市区町村にて発行)1通
- 成年被後見人、被保佐人とする登記がされていないことの証明書(法務局で発行) 1通
個人の場合(共有地)
- 保留地買受申込書1通
- 保留地共有持分の申告 1通
- 住民票 共有者全員分
- 共有者の関係が分かる書類(住民票で判別できない場合)
- 身分証明書(本籍地の市区町村にて発行) 共有者全員分
- 成年被後見人、被保佐人とする登記がされていないことの証明書(法務局で発行) 共有者全員分
「成年被後見人、被保佐人とする登記がされていないことの証明書」の申請先
窓口申請の場合
東京法務局および地方法務局(埼玉県は、さいたま地方法務局のみ)
郵送申請の場合
東京法務局のみ
各法務局連絡先
さいたま地方法務局
埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号
電話048-851-1000
東京法務局
東京都千代田区九段南一丁目1‐15 九段第2合同庁舎
電話03-5213-1234
法人の場合
- 保留地買受申込書 1通
- 登記事項証明書 1通
申し込み時の注意事項
- 証明書等は3か月以内に交付されたものに限ります。
- 代理の場合は、保留地買受申込書と委任状および委任を受ける人の身分が証明できるものをお持ちください。
- 共有名義にしたい場合は、連名で申し込みください。その際、共有者全員の住民票、身分証明書および成年被後見人、被保佐人とする登記がされていないことの証明書が必要となります(共有者の関係が記載されている書類を提出してください。共有で申し込める範囲は、配偶者、父母子および兄弟姉妹です)。
- 共有名義で申し込んだ人は、「保留地共有持分の申告」を契約締結時に提出してください。
- 電話、郵便等での申し込みはできません。
契約に必要なもの
- 保留地売却決定通知書
- 印鑑(実印)
- 印鑑登録証明書 1通
- 収入印紙(契約時に必要です。契約金額に応じた額となります)。
- 共有名義の場合は、それぞれの印鑑(実印)と印鑑証明書
- 保留地の共有持分の申告(共有名義で申し込まれた場合)
- 契約保証金
契約保証金
契約締結時に公売価格の100分の5以上の額を「契約保証金納入通知書」により日高市指定金融機関に納付していただきます。
また、契約保証金は売買代金に充当させていただきます。
土地売買代金の納付
- 売買代金は契約を締結した日から起算して60日以内に全額納付していただきます。
- 「売買代金納入通知書」により日高市指定金融機関に納付していただきます。
保留地の引き渡し
売買代金完納後、書面により土地の引き渡しを通知しますので、引き渡しを受けた日から当該保留地を使用、または収益を開始することができます。
所有権移転登記
所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分(事業完了)に伴う登記完了後において日高市が行いますが、その際に要する登録免許税は買い受け人負担となります。
- 登記上の所有権者は、保留地売買契約書の契約者名となります。
- 登記が完了するまでは、抵当権等の権利設定登記はできません。
お知らせ
保留地ローン
保留地を購入するための資金融資(保留地ローン)があります。融資についてのご相談は、下記金融機関へ直接お問い合わせください。
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行 日高支店 042-985-1011
- 武蔵野銀行 日高支店 042-985-7881
- いるま野農業協同組合 高萩支店 042-989-0201
- 群馬銀行 所沢ローンステーション 04-2926-6111
- 足利銀行 川越ローンセンター 049-257-6177
- 住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 0120-0860-35
その他注意事項
- 公売は、保留地処分に関する規則および案内書に準じて行われます。
- 売却決定の取り消し、または契約の解除があったときは、契約保証金はお返しできませんのであらかじめご了承ください。
- 保留地は所有権移転登記が完了するまでの間、原則として他に権利譲渡することができませんでしたが、保留地処分に関する規則の一部を改正したことにより、店舗・住宅建設による市の街づくりや宅地利用増進のために民間企業等が購入する場合の権利譲渡も可能となりました。
- 建物を建築する場合、通常の手続きの他に地区計画に基く届け出および土地区画整理法第76条の許可が必要です。また、地盤調査等の費用は自己負担となります。
- 保留地を取得した場合、不動産取得税、固定資産税、都市計画税が課税されます。また、所有権移転登記の際、登録免許税が課税されます。
- 表示の面積および辺長の数値は確定ではありませんので多少の変動があります。
- 保留地の契約面積は整数での表示となっています。事業完了前に再測量を行い、小数点以下第2位までの面積を確定し登記面積とします。今回の契約面積と再測量による登記面積の差は、購入した人への所有権移転登記前に今回の契約単価で精算をお願いします。
- 購入された土地は現状のまま引き渡しになります。土地の適正な管理をお願いします。
- そのほか詳細は、市街地整備課までお問い合わせください。
保留地権利譲渡禁止の例外は、以下のページを参照してください。
保留地公売・各様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月22日