特別徴収税額通知書

個人情報を保護するため、サラリーマンへの税額通知書を変更しています

特別徴収税額通知書の写真

 サラリーマン(給与所得がある人)の住民税(個人市民税・県民税)は、給与の支払者が従業員の給与から天引きして納付することになっています(特別徴収制度)。このため、従業員の方へは、天引きされる金額や税の計算根拠をお知らせする税額通知書を、会社を通じて配布しています。

 この税額通知書には、その会社に関わること以外にも、税の計算根拠となる情報(副業分を含む給与収入額、給与以外の収入や所得の額、資産の譲渡や株式等の損益、寡婦や障害の状況、寄付の金額など)が全て記載されており、これらの情報が会社の経理担当者などの目に触れる可能性があることから、個人情報の取り扱いの上で、好ましい状況ではないと考え、平成26年度に送付する税額通知書から、圧着して内容を秘匿した状態で送付することにしました。

 なお、会社には各従業員の月別の天引き金額のみが別に送付されます。

特別徴収事業所の経理担当者へのお願い

 特別徴収関係書類は毎年5月中旬に送付します。税額決定通知書(納税義務者用)は従業員3人分が1枚につながった形となっています。経理担当者は配布の際、従業員1人分ずつに切り離し、圧着部分をはがさず、従業員にお渡しください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年05月18日