新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人へ
新型コロナウイルス感染症による徴収猶予の特例は終了しましたが、引き続き納税が困難な人は、猶予制度を受けることができますので、日高市役所収税課にご相談ください。納期限前でもご相談いただけます。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は次の書類を添付してください。
2.財産収支状況書(PDF:156.6KB) EXCEL版(Excelブック:32KB)
猶予を受けようとする金額が100万円超の場合は以下の書類を添付してください。
3.財産目録(PDF:135.2KB) EXCEL版(Excelブック:33.8KB)
4.収支の明細書(PDF:149.3KB) EXCEL版(Excelブック:35.1KB)
(注釈)収入や現預金などの状況が分かる資料を提出していただきます。提出が難しい場合は、口頭で伺います。
提出方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送またはメールによる提出にご協力ください。
(注釈)申請の確認のため、収税課から連絡することがあります。
猶予が認められた場合
- 原則1年間猶予が認められます(状況に応じて更に1年間猶予される場合もあります)。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(注釈)審査には1か月程度を要する場合があります。
更新日:2021年02月18日