先端設備等導入計画の認定

市では、中小企業支援の推進のため、日高市の導入促進基本計画を策定し、先端設備等導入計画の申請を受け付けています。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

市では、市内に事業所を有する中小企業者を対象に、先端設備等導入計画を審査し、日高市の導入促進基本計画に合致する場合に、認定を行います。

認定を受けると、生産性向上のために新たに取得した設備にかかる固定資産税が、3年間ゼロに軽減されるなど以下の優遇措置を受けることができます(設備の取得前に認定申請が必要になります)。

日高市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の申請

対象となる中小企業者

対象となる中小企業者一覧
業種分類 (中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
資本金の額または出資の総額
(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注釈2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下
  • (注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。

「中小企業者」に該当する法人形態等
  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注釈)

  • 1、2は、上記表に該当する必要があります。4は、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
  • 1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4まで)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

労働生産性の計算式
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容
  • 国の基本方針および日高市の導入促進計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の1~5設備、6の事業用家屋
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  1. 機械装置(160万円以上/10年以内)
  2. 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  3. 器具備品(30万円以上/6年以内)
  4. 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  5. 構築物(120万円以上/14年以内)
  6. 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

先端設備等導入計画の認定フロー

  1. 中小事業者等から設備メーカー等へ証明書発行依頼
  2. 設備メーカー等から工業会等に証明書発行申請
  3. 工業会等から設備メーカー等へ証明書発行
  4. 設備メーカー等から中小事業者等が証明書入手
  5. 中小事業者等から認定経営革新等支援機関へ事前確認依頼
  6. 認定経営革新等支援機関から中小事業者等へ事前確認書発行
  7. 中小事業者等から市区町村へ計画申請
  8. 市区町村が中小事業者等の計画認定
  9. 計画認定後中小事業者等が設備取得
  10. 中小事業者等が所在する市町村へ税務報告
認定フロー図

新規申請時に必要な書類

申請書類
  • 【日高市版】先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関確認書
  • 返信用封筒
    A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
    なお認定後、窓口での受領を希望される場合は不要です。
税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加え、以下の書類をご提出ください。

  • 工業会証明書(写し)

工業会証明書の提出が後日となる場合は、工業会の証明書の用意が整い次第、以下の書類をご用意ください。

  • 誓約書
  • 工業会証明書(写し)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

先端設備等導入計画の変更申請

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更(設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等)は、変更申請は不要です。
なお変更の際も、固定資産税の特例を受けるための要件等は同様です。

手続き等は新規申請時と同様となりますが、提出書類が一部変更となりますので、ご注意ください。

変更申請時に必要な書類

申請書類
  • 【日高市版】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 変更後の先端設備等導入計画
    認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分は、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
  • 認定経営革新等支援機関確認書
  • 旧先端設備等導入計画の写し
    認定後返送されたもののコピー
    変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
  • 返信用封筒
    A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
    なお認定後、窓口での受領を希望される場合は不要です。
税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加え、以下の書類をご提出ください。

  • 工業会証明書(写し)

工業会証明書の提出が後日となる場合は、工業会の証明書の用意が整い次第、以下の書類をご用意ください。

  • 誓約書
  • 工業会証明書(写し)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

申請関係様式等

市へ新規および変更の申請をする前に、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。

工業会等の証明書は、以下のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年10月19日