利用権設定(農地の貸し借り)
利用権とは
利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権のことです。
また、利用権は、経営規模を拡大したい意欲ある農業者と農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定め、公告することにより効果が生じ、設定されます(農地法上の許可は必要ありません)。
なお、設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
設定の方法
貸し手、借り手の双方が必要事項を記載・押印した「農用地利用権設定等申出書」を1枚、「農用地利用集積計画書」を2枚作成し、それぞれに共通事項を添付して産業振興課農政担当に提出してください。
各様式は下記よりダウンロードするか、または産業振興課窓口で配布しています。
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更新日:2019年04月12日