新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯は、申請により、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免対象となる国民健康保険税
減免措置は令和4年度分までで終了します(令和5年度分の実施はありません)。
令和4年度末に資格を取得したこと等により、納期限が令和5年4月以降となった令和4年度相当分の国民健康保険税が減免の対象となります(令和5年3月31日までに納期限が設定されていた国民健康保険税の減免の受付は、終了しました)。
減免の対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯
保険税を全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
保険税の一部を減額
保険税が一部減額される具体的な要件(全てに該当する世帯が対象です)
- 事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入の種類ごとに見た収入(保険金、損害賠償額等により補填されるべき金額を控除した額)のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
保険税減免額計算方法
下記の対象保険税額に、減免割合(d)を乗じた金額が保険税の減免額となります。
((A×B/C)×(d))=保険税減免額D
年間の保険税額ー保険税減免額D=減免後の年間保険税額
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
- 主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は割合を10分の10とします。
- 非自発的失業による軽減制度の対象となる人は減免は行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
- ア.Cの算定には、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
- イ.(d)の判定には、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
申請方法
申請先
日高市役所保険年金課(1階3番窓口)
必要書類
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
令和4年度相当分の国民健康保険納税通知書、減免申請書(市窓口に用意してあります)、医師による死亡診断書または診断書、申請者の本人確認書類
主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
個人事業主の場合
- 令和4年度相当分の国民健康保険納税通知書
- 減免申請書(市窓口に用意してあります)
- 令和3年中の収入を証明する書類(事業帳簿、廃業等届出書、令和3年分の確定申告書の写し等)
- 令和4年中の収入を証明する書類(事業帳簿、廃業等届出書、令和4年分の確定申告書の写し等)
- 国、県または市から支給された給付金(持続化給付金等)の収入が分かる書類(振込通知書、決定通知書、振込が分かる通帳の写し等)
- 申請者の本人確認書類
給与所得者等の場合
- 令和4年度相当分の国民健康保険納税通知書
- 減免申請書(市窓口に用意してあります)
- 令和3年中の収入を証明する書類(令和3年分の確定申告書の写し、源泉徴収票の写し等)
- 令和4年中の収入を証明する書類(令和4年の確定申告書の写し、源泉徴収票の写し等)
- 事業主の証明書(失業など)
- 申請者の本人確認書類
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更新日:2023年04月13日