新型コロナウイルス感染症の影響により65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納付が困難な人へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の人は、申請により減免もしくは納付の猶予が認められる場合がありますので、長寿いきがい課介護保険担当までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度分介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の対象者の要件のいずれかに該当する人は、申請により令和3年度分介護保険料の減免が認められる場合があります。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の1および2の両方に該当する第1号被保険者
- 上記収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入額の3割以上であること。
- 減少が見込まれる当該収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請に必要なもの
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード、健康保険証など)
- 医師による診断書または死亡診断書(上記1に該当する場合)
- 収入状況申告書(上記2に該当する場合)
- 収入を証明する書類(注釈1)(上記2に該当する場合)
(注釈1)収入を証明する書類とは
(個人事業主の場合)
事業帳簿、廃業等届出書など
(給与所得等の場合)
前年分の確定申告書の写し、源泉徴収票の写し、今年分の給与明細書など
新型コロナウイルス感染症やその他の災害等の影響による介護保険料の徴収猶予
次の対象者に該当することにより納付すべき介護保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められる場合は、申請により納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。
対象者
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような事情により介護保険料の納付が一時的に困難になった人(日高市介護保険条例第9条)
- 災害等により財産に著しい損害を受けた場合
- 長期間の入院等により収入が著しく減少した場合
- 事業の休廃止・著しい損失、失業などにより収入が著しく減少した場合
申請に必要なもの
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード、健康保険証など)
- 罹災証明書および家屋評価証明書等(災害損失の場合)
- 医師による診断書など(長期間の入院等の場合)
- 離職証明書、廃業等届出書、失業や減収を証明する書類(失業などの場合)
介護保険料減免・徴収猶予申請書
(様式)介護保険料減免・徴収猶予申請書 (PDFファイル: 63.7KB)
収入状況申告書
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年07月01日