保育所(園)保育料
保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模・家庭的・事業所内保育事業等)の利用者が市から子どものための教育・保育給付支給認定を受けて施設・事業所を利用するときに、その施設・事業者へ支払う利用者負担額が保育料です。
令和4年度 保育料階層別区分表(2,3号用)(PDFファイル:111.8KB)
令和4年度 保育料階層別区分表(2,3号用・裏面)(PDFファイル:98.9KB)
令和元年度10月より、3歳から5歳の保育料が無料になりました。保育料表は支給認定区分・利用施設によりわかれています。また、3歳以上児の給食にかかる副食費は別途徴収となります。各年齢は毎年4月1日現在の満年齢で区分されます。
- 1号認定(3歳以上児)…保育料は0円です。
- 2号認定(3歳以上児)…保育料は0円です(ただし、年度途中で満3歳の誕生日を迎えても、当該年度は0円にはなりません。翌年度4月1日(3歳児クラス在籍)から0円となります)。
詳しくは(内閣府)子ども・子育て新制度のページを参照してください。(外部リンク) - 3号認定(3歳未満児)…保育の必要量や世帯の税額により保育料を算定します。
保育料は9月に切り替えがあり、4月から8月までの前期分、9月から翌3月までの後期分に分け、前期分は令和3年度、9月以降は令和4年度の市町村民税額(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税額)により決定します。
保育料の決定通知は4月中旬および9月中旬にお送りします。
利用者負担額(保育料)の減免
多子軽減
1.小学校就学前の範囲で、最年長の子どもから2人目は保育料階層区分表にあてはまる金額の半額、3人目以降は無料となります。
2.市では、少子化対策の一環として、第3子以降で、かつ、3歳未満児(0歳児クラスから2歳児クラスまで)の保育料を、平成27年4月分から全額県と市で負担しています。
国の制度では、保育所や幼稚園等に同時に入所(園)している児童のうち、年齢の高い順が2番目を半額、3番目以降を全額免除としていますが、市の取り組みは、兄弟姉妹が同時に入所(園)していなくても、第3子以降の3歳未満児であれば、所得状況に関係なく保育料を0円にするものです。
(例)
- 兄(小5)、姉(小1)、対象子ども(1歳)→対象
- 姉(中2)、兄(小3)、兄(幼稚園年少)、対象子ども(0歳)→対象
- 兄(小4)、姉(保育園年長)、対象子ども(3歳)→対象外
3.世帯の市町村民税所得割額が5万7,700円未満である場合、年齢制限を撤廃し、最年長の子どもから2人目は保育料階層区分表にあてはまる額の半額、3人目以降は無料となります。
4.3a階層から3d階層までの階層に該当する世帯は、それぞれの階層区分に対応する金額から1,000円を減じた額に4分の1を乗じた額になります(10円未満切り捨て)。
5. 4a階層、4b階層および4c階層(負担額算定基準額が7万7,101円未満である場合)に該当する世帯は、それぞれの階層区分に対応する金額に4分の1を乗じた額になります(10円未満切り捨て)。
要保護世帯軽減(ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯、準保護世帯)
1.上記の第1子で保育料階層区分表の第3階層に該当する世帯は、保育料階層区分表の金額から1,000円を引き、更に4分の1になります(第2子以降は、無料。10円未満切り捨て)。
2.上記の第1子で4a階層、4b階層および4c階層(負担額算定基準額が7万7,101円未満である場合)に該当する世帯は、それぞれの階層区分に対応する金額に4分の1を乗じた額になります(第2子以降は、無料。10円未満切り捨て)。
多子の数えかた
ひとり親世帯等のうち市民税所得割が7万7,101円未満の世帯、ひとり親世帯等以外の世帯のうち市民税所得割額が5万7,700円未満の世帯は、子どもの年齢にかかわらず、生計を一にしている子どものうち最も年長の子どもから順にカウントします。
その他
市町村民税非課税世帯の第2子は無料となります。
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更新日:2022年04月06日