危機関連保証制度
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。制度を利用する際は市の認定が必要となりますので、下記の様式をご利用ください。
制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度概要
全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借入債務(融資額)の100パーセントを保証する制度で、一般保証の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証の限度額(最大2.8億円)とは更に別枠の限度額(最大2.8億円)となります。
(注意1)東日本大震災復興緊急保証の利用がある場合などは特殊な上限がありますのでご注意ください。
(注意2)実際に保証可能な金額は保証協会の審査により異なります。
対象者
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者
危機関連保証の認定基準
以下の条件を両方満たすこと。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少することが見込まれること。
創業者等への運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の事業者も対象となります。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
その場合は認定基準は以下のいずれかになります。
- 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15パーセント以上減少していること。
- 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15パーセント以上減少することが見込まれること。
- 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等と比較して15パーセント以上減少することが見込まれること。
認定の手続き
次の必要書類を準備し、日高市役所産業振興課商工観光担当(3階2番窓口)へお持ちください。
必要書類
- 認定申請書…2部
- 売上高比較表…1部
- 日高市内において事業を行っていることが分かるものの写し…1式
法人にあっては、登記簿謄本
個人事業主にあっては、直近の確定申告書または開業届等
- 経済産業大臣が認める日から直近の1か月間および前年同期1か月間の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳等)…1式
- 4の後2か月の見込み売上高等が確認できる書類および対応する前年2か月の売上高等が確認できる書類(確定申告書や決算書等)…1式
認定申請書ダウンロード
認定申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)
認定申請書6-2(最近1か月と最近3か月の比較)(Wordファイル:22.5KB)
認定申請書6-3(令和元年12月との比較)(Wordファイル:22.5KB)
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更新日:2021年01月08日