危機関連保証制度のご案内(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)
危機関連保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障をきたしている中小企業者に、借入債務(融資額)の100パーセントを保証する制度で、一般保証の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証の限度額(最大2.8億円)とは更に別枠の限度額(最大2.8億円)となります。
制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
(注意1)東日本大震災復興緊急保証の利用がある場合などは、特殊な上限がありますのでご注意ください。
(注意2)実際に保証可能な金額は、保証協会の審査により異なります。
指定期間
令和3年12月31日(金曜日)まで
危機関連保証の認定基準
以下の条件を両方満たすこと。
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少することが見込まれること。
創業者等への運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の事業者も対象となります。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
その場合の認定基準は、最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15パーセント以上減少していること。
売上減少要件の弾力的な運用緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go Toキャンペーン等の各種支援策の変更に伴う影響により、最近1か月の売上高等が前年同期比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月の売上高」を「最近6か月の平均売上高」に替える弾力的運用が可能となりました。
弾力的な運用を希望する場合は、事前にご相談ください。
認定の手続き
- 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書2部と必要書類1部を添付し申請します。
- 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
- 中小企業者は、認定書を添付して信用保証協会の保証付融資を金融機関に申し込みとなります。
必要書類
- 認定申請書…2部
- 売上高比較表…1部
- 日高市内において事業を行っていることが分かるものの写し…1式
法人にあっては、登記簿謄本
個人事業主にあっては、直近の確定申告書または開業届等
- 経済産業大臣が認める日から直近の1か月間および前年同期1か月間の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳等)…1式
- 4の後2か月の見込み売上高等が確認できる書類および対応する前年2か月の売上高等が確認できる書類(確定申告書や決算書等)…1式
認定申請書ダウンロード
認定申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)
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更新日:2021年06月21日