建設工事に係る最低制限価格の算定式を改定しました

建設工事に係る最低制限価格の算定方法を改定しましたので、お知らせします。

算定方法

(1)予定価格の算出の基礎となった次のアからエまでに掲げる額(1円未満の端数は、切り捨てるものとする)の合計額に100分の110を乗じた額とします。

ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じた額とします。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額

(2)前号の規定による算出に当たっては、同号のアからエまでに掲げる額を合計した段階で千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとします。

(3)第1号ただし書き及び第2号の規定による算出に当たっては、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、千円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じて得た額とします。ただし、第1号本文の規定による端数整理後の合計額が予定価格の税抜きに下限値を乗じて得た額を下回る場合又は同号ただし書きの規定による下限値(10分の7.5をいう)を使う場合は、千円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じて得た額とします。

実施時期

令和元年10月1日以降に入札公告または指名通知をする工事から実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

管財課 契約検査担当 (本庁舎 1階)

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更新日:2019年10月01日