野外焼却(野焼き)は原則禁止です

廃棄物の野外焼却は法令により、次のものを除き原則禁止されています。 違反者には、厳しい罰則が科せられます。廃棄物(ごみ)は燃やさずに、分別して適正に処理をしてください。

(野外焼却の例外)

  1. 農業、林業、漁業のため、やむをえないものの焼却
  2. たき火、その他日常生活で行われている焼却で、軽微なもの。
    • 天候や風向きによってご近所の迷惑になることがあります。
    • ビニール、プラスチック類は焼却しないでください。
    • 焼却中はその場を離れないでください。
    • 最後に、完全に消火したことを確認してください。

例外的に認められている場合でも焼却時の風向きや時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をお願いします。近隣住民から苦情が寄せられる場合は、指導の対象となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年06月01日