野外焼却(野焼き)は原則禁止です

廃棄物の野外焼却は法令により、次のものを除き原則禁止されています。 違反者には、厳しい罰則が科せられます。廃棄物(ごみ)は燃やさずに、分別して適正に処理をしてください。

(野外焼却の例外)

  1. 農業、林業、漁業のため、やむをえないものの焼却
  2. たき火、その他日常生活で行われている焼却で、軽微なもの。
    • 天候や風向きによってご近所の迷惑になることがあります。
    • ビニール、プラスチック類は焼却しないでください。
    • 焼却中はその場を離れないでください。
    • 最後に、完全に消火したことを確認してください。

例外的に認められている場合でも焼却時の風向きや時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をお願いします。近隣住民から苦情が寄せられる場合は、指導の対象となることがあります。

人の健康や周囲の環境に悪影響を及ぼす恐れがあります

大量の煙や悪臭が生じる

野外焼却は大量の煙や悪臭が生じます。そのため、周囲の生活環境上に悪影響を及ぼす恐れがあります。

有害物質を発生する恐れがある

燃やすものによって、有害物質が発生し、人の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

新たな災害や被害を起こす懸念がある

火が激しく燃えたり、強風や風向き等によっては、周りの建造物等へ延焼してしまうなど、火災の原因となります。また、周囲へ飛び散った燃え殻や炎に触れてしまい、やけどを負うことも考えられます。

注意喚起

野焼きによる火災が多発しています。廃棄物は燃やさず、分別して適正に処理してください。 上記、野外焼却の例外であっても、火災の恐れがありますので常に火を監視してください。

野焼きの様子

ごみの分別方法

ごみの分別については下記ページからご覧ください。

ごみの減量と分別ガイド

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年03月03日