マイナンバーの通知カードおよびマイナンバーカードの手続きに関するQ&A
通知カードの廃止
法律の施行により、令和2年5月25日に「通知カード」は廃止されましたが、「通知カード」に記載されている氏名や住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
手続きに関するQ&A
Q1:通知カードを落としてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A1:外出中に紛失した場合は、速やかに警察署、交番、派出所に遺失届をしてください。
外出中に通知カードを落としてしまった場合は、できるたけ落とした場所の近くの警察署、交番、派出所に遺失届(落とし物をした届け出)をしてください。
自宅に帰ってから気が付いた場合など、落とした場所の近くの警察署、交番、派出所に届け出ることができない場合は、お住まいの最寄りの警察署、交番、派出所に遺失届をしてください。
遺失届の際は、警察署、交番、派出所の名称、届出日および遺失届の受理番号を控えておいてください。
Q1:通知カードをどこにしまったか、見当たりません。通知カードの再発行はできますか。
A1:再交付はできません。
法律の施行により「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。
Q2:マイナンバーカードを紛失してしまいました。マイナンバーカードの再発行はできますか?
A2:交付申請書を作成してお渡ししますので、市民課窓口にお越しください。持ち物等は、以下のとおりです。
【窓口】
- 市役所市民課 住所:日高市南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
(注意)出張所では手続きができません。
【手続きに必要な持ち物】
- 本人確認ができるもの(運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2点))
- 認印
- 委任状(本人と同一世帯員や法定代理人以外の人が手続きをする場合)
【その他】
- お渡しした交付申請書を使用して、マイナンバーカードの申請をしてください。
- 交付申請書作成の手続きと同時に個人番号カード紛失届を記入していただきます。
警察署、交番、派出所に遺失届をした場合には、受理番号が分かるメモなどをお持ちください。 - マイナンバーカードの再交付手数料は800円です。
マイナンバーカードに電子証明書を搭載する場合には、再交付手数料(800円)に200円が加算され、合計1,000円になります。
Q3:職場の手続きでマイナンバーの確認が必要と言われましたが、通知カードやマイナンバーカードを持っていないのでどうしたらよいでしょうか?
A3:職場の手続きの期限がいつまでなのかによって異なります。以下を参考にしてください。
1.急いでいる場合
- マイナンバーを記載した住民票の写しを請求する方法があります。
職場に確認してから市民課または各出張所でマイナンバーを記載した住民票の写しをご請求ください。
2. 1か月以上余裕がある場合
- マイナンバーカードを申請する方法もあります。
申請してから1か月程で、マイナンバーカードのお受け取りの案内(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書など)をご自宅(住所地)に郵送しますので、あらかじめ電話予約をしていただき、お受け取りをお願いします。
【住民票の写し等の交付窓口】
- 市役所市民課 住所:日高市南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 住所:日高市栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館敷地内) 住所:日高市高萩691番地1 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 住所:日高市中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 住所:日高市武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
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更新日:2021年06月02日