自転車も車のなかまです

自転車は、「短い距離では効率的な移動手段である」、「地球環境に優しい」、「健康指向に合っている」などの理由から、中学生・高校生の通学だけでなく、通勤・買い物などでの利用者が増えています。

自転車安全利用五則は、自転車に乗る時に守るべきルールのうち、特に重要なものです。
自転車に乗る時は、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

自転車安全利用五則(PDFファイル:919.7KB)

自転車の安全な利用の促進に関する条例

市では、自転車の安全な利用に関して、市、市民、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)等の責務を明らかにするとともに、自転車が関係する交通事故の防止等に寄与することを目的として、平成29年4月に条例を制定しました。自転車の安全な利用の促進に関する条例

(自転車利用者の責務)

  1. 自転車が関係する交通事故の防止に関する知識を習得すること。
  2. 自転車の定期的な点検、整備その他交通安全対策を行うこと。
  3. ヘルメットを着用すること。
  4. 自転車損害保険等に加入すること。
  5. 自転車の防犯登録を受けるとともに、施錠等の防犯対策を行うこと。
  6. 自転車の走行中において、歩行者が安全に通行できるよう配慮すること。

ヘルメットをかぶって自転車に乗る親子の写真

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車安全利用五則(外部リンク 埼玉県警ホームページ)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先(外部リンク:図解 警視庁ホームページ、普通自転車の定義 公益社団法人日本交通管理技術協会)
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

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この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通安全・防犯担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年06月22日