建設工事における中間前金払制度の導入のお知らせ

中間前金払の概要

中間前金払とは、一定の要件を満たす場合、当初の前払金に追加して、工期の2分の1を経過した時点で、さらに前払金を支出するもので、工期半ばにおける建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を図る制度です。

中間前金払制度の導入について(PDF:114.6KB)

支給対象

契約金額130万円以上で、かつ、工期が60日を超える建設工事

支給割合

契約金額の20パーセント以内(限度額5,000万円)

認定要件

次の1から4までの全てを満たしていること

  1. 当初の前払金が支出済であること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
  4. 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること(出来高が2分の1以上であること)

申請方法手続き

  1. 認定請求書(様式第1号)および工事履行報告書(様式第2号)を工事担当課に提出してください。
  2. 要件を満たすことを確認した後、認定調書(様式第3号)を交付します。
  3. 認定調書を添えて保証事業会社に中間前金払保証の手続きを行ってください。
  4. 保証証書が公布された後、保証証書原本と請求書を工事担当課へ提出してください。

中間前金払手続きフロー(PDF:104KB)

施行日

平成29年4月1日以後に締結する契約を対象に制度を導入します

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この記事に関するお問い合わせ先

管財課 契約検査担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2017年03月07日