セーフティネット保証制度のご案内

更新情報

4月2日…4号、5号認定の指定期間を延長しました。

セーフティネット制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に補償限度内の別枠化等を行う制度です。 

詳細は次の中小企業庁のページをご覧ください。

経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

認定の手続き

  1. 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書2部と必要書類1部を添付し申請します。
  2. 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
  3. 中小企業者は、認定書を添付して信用保証協会の保証付融資を金融機関に申し込みとなります。

4号認定(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能になりました。

指定期間

令和6年6月30日(日曜日)まで

認定要件

  • 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。

創業者等への運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の事業者も対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

その場合の認定基準は、以下のいずれかです。

  1. 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少していること。
  2. 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含むの3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  3. 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

売上減少要件の弾力的な運用緩和

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go Toキャンペーン等の各種支援策の変更に伴う影響により、最近1か月の売上高等が前年同期比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月の売上高」を「最近6か月の平均売上高」に替える弾力的運用が可能となりました。

弾力的な運用を希望する場合は、事前にご相談ください。

必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 売上高比較表(1部)
  • 履歴事項全部証明書(1部)(注釈)法人の場合
  • 市内において1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類(1部)(注釈)個人の場合
  • 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表、確定申告書等 1部)
  • 金融機関等が代理で申請する場合は委任状(1部)

4号認定申請書ダウンロード

認定申請書4-2(Wordファイル:58.5KB)

売上高比較表(Wordファイル:17.1KB)

委任状(ワード:12.9KB)

4号認定申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)

認定申請書4-3(最近1か月と最近3か月の比較)(Wordファイル:61.5KB)

認定申請書4-4(令和元年12月との比較)(Wordファイル:99.5KB)

認定申請書4-5(令和元年10月から12月との比較)(Wordファイル:59KB)

売上高比較表(緩和)(Wordファイル:17.4KB)

注意事項

認定の取得は融資および保証を約束するものではありません。金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。

認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申し込みを行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

関連ページ

経済産業省のページ(セーフティネット保証4号の概要)

5号認定(業況の悪化している業種)

指定期間

令和6年6月30日(日曜日)まで

【認定基準】

(イ)指定業種(現在全業種指定中)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響による認定基準の緩和として、2月以降直近の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能です。なお、その場合は申請様式が異なります。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工費を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

業種については、次の中小企業庁のPDFファイルをご覧ください。

創業者等への運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者も対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

その場合の認定基準は、最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む3か月間の平均売上高等と比較して、5パーセント以上減少していること。

売上減少要件の弾力的な運用緩和

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go Toキャンペーン等の各種支援策の変更に伴う影響により、最近1か月の売上高等が前年同期比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月の売上高」を「最近6か月の平均売上高」に替える弾力的運用が可能となりました。

弾力的な運用を希望する場合は、事前にご相談ください。

以下の事業内容により申請様式が異なりますので、ご注意ください。

【事業内容の分類】

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者)であって、行っている事業が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準((イ)、(ロ))を満たす場合
  2. 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準((イ)、(ロ))を満たす場合
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っているが、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基順((イ)、(ロ))を満たす場合

必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 売上高比較表(1部)
  • 履歴事項全部証明書(1部)(注釈)法人の場合
  • 事業届出済証明書(1部)(注釈)個人の場合
  • 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表、確定申告書等 1部)
  • 許認可等の写し(1部)(注釈)許認可等が必要な業種の場合は、全ての許認可証および変更届出等の写し(建設業で許可を取得していない事業者は、売上元帳・請求書のコピー等)
  • 金融機関等が代理で申請する場合は委任状(1部)

5号(イ)認定申請書類ダウンロード

認定申請書5-(イ)-1(Wordファイル:21.5KB)

認定申請書5-(イ)-2(Wordファイル:20.8KB)

認定申請書5-(イ)-3(Wordファイル:21.2KB)

売上高比較表(Wordファイル:17.1KB)

委任状(Wordファイル:12.9KB)

5号(イ)認定申請書ダウンロード(認定基準の緩和・時限的運用緩和を用いる場合)

認定申請書5-(イ)-4(Wordファイル:22.1KB)

認定申請書5-(イ)-5(Wordファイル:21.4KB)

認定申請書5-(イ)-6(Wordファイル:26KB)

5号(イ)認定申請書ダウンロード(創業者等への運用緩和を用いる場合)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

認定申請書5-(イ)-7(最近1か月と最近3か月の比較)(Wordファイル:22.2KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する場合

認定申請書5-(イ)-10(最近1か月と最近3か月の比較)(Wordファイル:22KB)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

認定申請書5-(イ)-13(最近1か月と最近3か月の比較)(Wordファイル:22.6KB)

売上高比較表(緩和)(Wordファイル:17.4KB)

5号(ロ)認定申請書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年04月02日