令和6年度住民税非課税世帯支援臨時給付金【令和7年2月1日更新】

継続する物価高を乗り切るための支援措置として、特に物価高の影響を受ける非課税世帯に対し、給付金を給付します。

お知らせ

2月1日…手続き方法を更新しました。

給付対象世帯

基準日(令和6年12月13日)において、市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯

給付対象外となる世帯

  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯
    (例)「親からの援助を受けているひとり暮らしの大学生」、「別世帯の子から援助を受けている高齢者施設入所者」
  • 租税条約により令和6年度住民税が免除されている人を含む世帯
  • 既に他の自治体から3万円の給付を受けている世帯

給付額

1世帯当たり3万円、そのうち18歳以下の児童がいる世帯には児童1人当たり2万円を加算

(注釈)本給付金は、差し押さえ禁止および非課税対象です。

手続き方法

給付金の対象となる世帯には、2月下旬以降に給付の「お知らせ」または「確認書」を送付します。

令和6年1月2日以降に他市区町村から日高市に転入してきた人がいる世帯や、住民税の申告が済んでいない人がいる世帯は申請が必要となります。

「お知らせ」が届いた世帯

手続きは不要です。これまでに給付金を受給した口座へ3月中旬以降順次振り込みます。

「確認書」が届いた世帯

必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、返信用封筒で郵送してください。

受け付け後、書類を審査のうえ、30日前後でご指定いただいた口座に振り込みます。

令和6年1月2日から12月13日までに日高市に転入した人がいる世帯

市で課税状況を確認できないため、申請が必要です。

転入者へのご案内(PDFファイル:216.5KB)

(注釈)令和6年1月1日に国外に居住していた人は、令和6年度の課税権がないため支給対象外となります。

住民税未申告の人がいる世帯

住民税申告をして、給付対象世帯に該当となった場合には、申請が必要です。

申請書

申請書の受け付け開始は3月上旬を予定しています。

確認書、申請書等の提出期限

令和7年4月30日(水曜日)(消印有効)

(注釈)提出期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

本給付金支給事務のため、生活福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 臨時特別給付金担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-0067
ファックス:042-985-4444
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更新日:2025年02月01日