定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)【令和6年8月26日更新】

お知らせ

8月26日…手続き方法を更新しました。

  • 調整給付金の対象者のうち、マイナンバーと紐付けた公金受取口座をお持ちの人へ、8月23日(金曜日)に「定額減税調整給付金支給のお知らせ」を発送しました。
  • マイナンバーと紐付けた公金受取口座をお持ちでない人には、9月以降順次「定額減税調整給付金支給確認書」を送付しますので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。

概要

定額減税調整給付金とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)人に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を給付するものです。

定額減税については下記のページををご覧ください。

給付対象者

市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人

定額減税可能額
  所得税 住民税
本人分 3万円 1万円
同一生計配偶者または扶養親族 1人につき3万円 1人につき1万円

(注釈)合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。

給付額

「定額減税可能額」と「令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額」の差額合計額(1万円単位で切り上げて給付)

定額減税調整給付金給付額
所得税分 定額減税可能額−令和6年分推計所得税額=控除不足額 (注釈1)
住民税所得割分 定額減税可能額−令和6年度分住民税所得割=控除不足額(注釈2)
定額減税調整給付金 (注釈1)+(注釈2)=調整給付金給付額

夫、妻、子供2人の4人家族(夫が妻・子供2人を扶養)で、夫が所得税3万円・住民税所得割2万円の納税者の場合

定額減税調整給付金給付額
所得税分 3万円×(本人+扶養親族3人)ー所得税額=控除不足額
12万円ー3万円=9万円(注釈1)
住民税所得割分 1万円×(本人+扶養親族3人)ー住民税所得割額=控除不足額 
4万円ー2万円=2万円(注釈2)
定額減税調整給付金 (注釈1)+(注釈2)=調整給付金給付額
9万円+2万円=11万円(給付額)

手続き方法

「お知らせ」が届いた人の手続き方法

マイナンバーと紐付けた公金受取口座をお持ちの人に、8月23日(金曜日)に「定額減税調整給付金支給のお知らせ」を発送しました。

公金受取口座に振り込みを行うため、申請の手続きは必要ありません。

支給予定日 令和6年9月19日(木曜日)

振込口座の変更を希望する場合、令和6年9月6日(金曜日)までに問い合わせ先までご連絡ください。口座変更に関する書類を送付しますので、必要事項を記入し、返送ください。その場合、支給予定日よりも後日の振り込みとなりますが、ご了承ください。

本給付金を辞退する場合、令和6年9月6日(金曜日)までに問い合わせ先までご連絡ください。

「確認書」が届いた人の手続き方法

マイナンバーと紐付けた公金受取口座をお持ちでない人には、9月以降順次「定額減税調整給付金支給確認書」を送付します。

詳しくは決まり次第お知らせします。

よくあるお問い合わせ

Q:調整給付金の対象者は?

A:令和6年分の推計所得税(令和5年分所得情報により算出)および令和6年度の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる人(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる人)が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

Q:どの自治体から定額減税・調整給付が受けられるのですか?

A:個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度分個人住民税を課税している自治体です。個人住民税は、原則としてその年の1月1日において市区町村内に住所を有する個人に対して課税を行います。必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。なお、定額減税および調整給付に関するお問い合わせは令和6年1月1日の住民票所在地の市区町村にしてください。

Q:「推計所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は給付されますか?

A:推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない人については、定額減税の対象とならないため、それに伴う調整給付金の対象とはなりません。

Q:令和6年分の所得税額が確定し、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

A:調整給付額の算出には令和6年分推計所得税額を用いていることから、令和6年分所得税額と定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。国から詳細が示され次第、市ホームページ等でお知らせします。

Q:外国人は、調整給付の対象となりますか。

A:国籍に関わらず、令和6年分所得税または令和6年度個人市県民税所得割に対して定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる人は対象となります。

推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない人は対象外です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 臨時特別給付金担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-0067
ファックス:042-985-4444
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更新日:2024年08月26日