令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金

給付金の概要

令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付

デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高への支援として、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯へ対し、1世帯あたり10万円を給付します。

また、それらの世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を給付します。

【下記給付金を受給した世帯は対象外です】

  • 低所得世帯臨時特別給付金(住民税非課税世帯の7万円)
  • 住民税非課税世帯等支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)

(注釈)未申請・受給辞退した世帯も含みます。

給付対象世帯

令和6年6月3日(基準日現在)時点で日高市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員が令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯(個人住民税均等割が課せられていない人のみで構成されている世帯)
  • 世帯全員が令和6年度新たに個人住民税均等割のみ課税となった世帯(個人住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯)

給付対象外となる世帯

  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯
    例:親からの援助を受けているひとり暮らしの大学生、別世帯の子から扶養を受けている高齢者
    (注釈)ご自身が扶養を受けているかわからない場合は、ご家族等に確認してください。
  • 既に他市区町村から今回の給付金(10万円)の給付を受けている世帯
  • 世帯の中に、所得があるにも関わらず、未申告の人がいる世帯
  • 租税条約により令和6年度住民税が免除されている人を含む世帯
  • 令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない人のいる世帯

給付金額

1世帯あたり10万円

そのうち18歳以下の児童がいる世帯は児童一人あたり5万円を加算

(注釈)本給付金は、差押禁止および非課税対象です。

手続き方法

給付金の対象となる世帯には、6月下旬に「支給要件確認書」を送付しました。

1.支給確認書が届いた人

必要事項を記入、必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返信してください。

振り込みは、市が確認書を受理した日から30日前後(目安)です。提出された書類に不備等があった場合、受け付けした日に関わらず振り込みは遅くなります。

振り込み予定通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。

(注釈)期限までに返送がない場合、給付金は振り込めませんのでご注意ください。

2.給付対象となる世帯で、支給確認書が届かない人

世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯や、住民税の申告が済んでいない人がいる世帯は、市からの通知は届きません。申請が必要です。

(ア)世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯

申請が必要です。

申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限までに提出してください。支給決定までに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【添付書類】

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)の写し
  2. 振込先口座のわかるもの(通帳等)の写し
  3. 令和5年度住民税課税証明書または令和5年度住民税非課税証明書のコピー(転入者全員)
  4. 令和6年度住民税非課税証明書または令和6年度住民税課税証明書のコピー(転入者全員)

(注釈)住民税に関する証明はその年の1月1日にお住まいだった市区町村で発行され ます。

(注釈)令和5年度住民税では課税されていたが、令和6年度住民税では新たに「非課税」や「均等割のみ課税」となった世帯が対象となります。

(注釈)既に、以前お住まいの市区町村で、非課税給付や均等割のみ課税給付の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった人を含む世帯は、今回の給付金は給付対象外です。

(イ)世帯の中に住民税の申告が済んでいない人がいる世帯

申請が必要です。

未申告の人は、住民税の申告が必要です。申告後、申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限までに提出してください。

【添付書類】

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)の写し
  2. 振込先口座のわかるもの(通帳等)の写し

申請書の様式

確認書の返送および申請書の提出期限

令和6年9月2日(月曜日)(必着)

期限までに提出がなかった場合は、本給付の受給を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。

特別な配慮をする人への対応

配偶者からの暴力を理由に住民票を移さず、日高市に避難している人も給付金を受給できる場合があります。申請方法等につきましては、担当までご相談ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

本給付金事務のため、生活福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

詐欺的メールにご注意ください!

内閣府のホームページに、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が掲載されています。

心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただくようお願いします。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

【内閣府ホームページ】内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 臨時特別給付金担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-0067
ファックス:042-985-4444
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更新日:2024年07月01日