不妊治療費の助成をしています
概要
市では、令和4年3月31日までに開始した不妊治療に対し、費用の一部を助成しています。男性不妊治療費の助成(詳しくは「男性不妊治療費の助成をしています」をご覧ください)も実施しています。
対象者
- 夫婦の一方が日高市に住所を有している人
- 埼玉県の不妊治療費助成事業の交付決定を受けている人
- 今回の申請に対し、他市町村が実施する同様な制度の助成金の交付を受けていない人
- 夫婦のうちで、日高市に住民登録のある人が、市税を滞納していないこと
- 今回の申請が、日高市に居住している時の治療であること
助成内容
1回の治療に対し、埼玉県で受けた助成金の交付決定額を差し引き、指定医療機関が発行した実施証明書に記載された治療区分がA、B、D、Eの場合は15万円、治療区分がC、Fの場合は7万5千円を限度に助成します。
不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦の初回の不妊治療について、治療区分がA、B、D、Eの場合は25万円まで助成します。
限度額に満たない場合は、その額を助成額とします。
治療区分
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できずまたは胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精により中止
F 排卵したが、卵が得られないまたは状態の良い卵が得られないため中止
助成回数
- 初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合は、43歳になるまでに通算6回
- 初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
年間の助成回数の制限は設けていません。
申請期限
令和5年9月30日まで
申請に必要なもの
- 日高市不妊治療費助成事業助成交付金申請書(PDF:102.4KB)
- 「埼玉県不妊治療費助成事業の不妊治療実施証明書」の写し
- 「埼玉県不妊治療費助成事業の不妊治療助成金支給決定通知書」の写し
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書に記載されている額の領収書および明細書(原本)
- 印鑑
- 助成金の振込先の分かるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年06月06日