新型コロナウイルスワクチン接種に関するよくある問い合わせ【令和5年1月30日更新】
1月30日更新…よくある問い合わせを追加しました。
市民から多く寄せられている問い合わせについて随時掲載します。
参考にご覧ください。
前回接種から3か月を経過しても接種券が届きません【新規】
オミクロン株対応2価ワクチンは、1人1回の接種です。
最後の接種から3か月を経過している人は、接種会場で交付された接種済証をご確認ください。貼付されたロットシールにオミクロン株の印字がある接種済証を持っている人は、現時点でこれが最後の接種になりますので、新たな接種券は発行されません。
1・2回目接種が完了して3か月を経過している12歳以上の人で、オミクロン株対応2価ワクチンの接種券が届かない場合は、下記担当までお問い合わせください。
なお、小児(5歳から11歳まで)の3回目接種は、2回目接種の完了から5か月の間隔が必要です。接種券は3回目の接種が可能となる月の前月下旬までに発送します。
オミクロン株対応2価ワクチンを接種したかどうか確認するには【新規】
前回接種した接種済証に貼ってあるワクチンのロットシールを確認してください。
ファイザー社ワクチンの場合
モデルナ社ワクチンの場合
ワクチン接種予約システムの「マイページ」に最新の接種情報が表示されない【新規】
新型コロナワクチン接種予約システム(MRSO)は、予約管理を目的に導入したものです。また、「マイページ」に前回までの接種記録が表示されるのは、適正な接種間隔で予約が行えるように予め登録を行ったことによるもので、接種後に記録の更新は行われません。なお、ワクチン接種の記録は、国のワクチン接種記録システム(VRS)で管理を行っています。
ご自身の接種記録は、当日接種会場で記入される接種済証または市役所等が発行する新型コロナワクチン接種証明書での確認をお願いしています。
ワクチンの接種は強制ですか
新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行った上で、接種を受ける人の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける人には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。
基礎疾患を有する場合とは、どのようなケースですか
以下に該当する人は基礎疾患を有する人に該当します。
国では基礎疾患がある人などの「重症化リスク高い人」は、特に接種をお勧めしています。
- 以下の病気や状態の人で、通院または入院している人
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
- 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のための入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
- 基準(BMI30以上)を満たす肥満の人
(注釈)BMI30の目安:身長170センチメートルで体重約87キログラム、身長160センチメートルで体重約77キログラム。
現在日高市に住んでいますが、住民票は他市にあります。こういったケースの場合はどこで接種を受けられますか
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という)を受けることができます。
住所地外接種を希望する人は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に申請が必要です。
市町村への申請が必要な人
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
市町村への申請が不要な人
- 入院・入所者
- 基礎疾患を有する人が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった人
- 留置または拘留されている人、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である人
住民票所在地が日高市の人で他の市町村で接種をする場合
住民票所在地が日高市の人が他の市町村で接種を希望する場合は、実際に接種を行う市町村に事前に申請を行う必要があります。詳しい申請方法は接種を希望する市町村へご確認ください。
住民票所在地が日高市以外の人が日高市で接種する場合
住民票所在地が日高市以外の人が日高市で接種を希望する場合は、日高市に事前に申請を行ってください。具体的な申請方法は以下のとおりです。
郵送申請
住所地外接種者は、「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「住民票所在地から発行された接種券の写し」および「本人確認書類の写し」を同封して郵送してください。
記載内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
郵送先:350-1231 日高市大字鹿山370番地20 日高市立保健相談センター ワクチン接種推進担当 宛
窓口申請
住所地外接種者は「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「住民票所在地から発行された接種券」および「本人確認書類」をお持ちになり、下記窓口にお越しください。
記載内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を交付します。
窓口:日高市大字鹿山370番地20 日高市立保健相談センター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
申請書類
住所地外接種届(申請書)(Wordファイル:16.3KB)
住所地外接種届(申請書)(PDFファイル:378KB)
【記入例】住所地外接種届(申請書)(PDFファイル:404KB)
本人確認書類(写し)貼り付け用紙(PDFファイル:56.9KB)
ワクチンの情報
新型コロナウイルスワクチンの情報やQ&Aは、下記の厚生労働省のホームページなどをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンについて」(外部サイト)
厚生労働省「厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)」(外部サイト)
埼玉県内の新型コロナウイルス感染症に関する情報や受診の相談、健康・生活に関する相談等は、下記の埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県「新型コロナウイルス感染症総合サイト」(外部サイト)
ワクチンの接種を受けた後に副反応が起きた場合の補償はどうなっていますか
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によっては健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種でも、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現在の救済制度の内容は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月30日