新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお困りの皆さんへ【5月12日更新】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減ってしまい家計が苦しいなど、生活のことでお悩みの人への一時的な資金の緊急貸し付けおよび住居確保給付金の相談を受け付けています。
詳しくは、日高市社会福祉協議会までお問い合わせください。
(注釈)相談の際には、まずお電話でご連絡ください。
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
電話:042-985-9100
住所:350-1235 日高市楡木201番地 総合福祉センター「高麗の郷」
更新情報
5月12日更新…新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が令和4年8月末まで延長となりました。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、求職活動要件が緩和されました。
一時的な資金の緊急貸し付けに関するご案内
休業や失業等により、生活資金でお悩みの人に対し、必要な生活費用等の貸し付けの事業のご案内です。
住居確保給付金のご案内
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じている人に対しても、一定期間家賃相当額を支給できる事業のご案内です。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯などに対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給対象となる世帯
【社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯】
次の1から5までの要件を全て満たし、6から9までの全てに該当する人に対して支給します。
1 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または令和4年3月までに借り終わる世帯、または、総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯など(令和4年1月以降は、総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も対象となります)。
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している人であること。
3 申請日の属する月における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人の収入の額を合算した額が、次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 月の収入の合計額 |
---|---|
1人 | 7万8,000円に住宅扶助基準額(3万7,000円)を加算した額以下 |
2人 | 11万5,000円に住宅扶助基準額(4万4,000円)を加算した額以下 |
3人 | 14万円に住宅扶助基準額(4万8,000円)を加算した額以下 |
4人 | 17万5,000円に住宅扶助基準額(4万8,000円)を加算した額以下 |
5人 | 20万9,000円に住宅扶助基準額(4万8,000円)を加算した額以下 |
4 申請日における、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人の所有する金融資産(現金および預貯金)の合計額が、次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 46万8,000円 |
2人 | 69万円 |
3人 | 84万円 |
4人 | 100万円 |
5人 | 100万円 |
5 次の(1)または(2)に該当すること
(1)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
- 月1回以上、日高市の自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
- 月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)や地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。
- 原則月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。
(注釈)コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。
(2)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
6 職業訓練受講給付金を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと。
7 生活保護を、申請者および当該申請者と同一の世帯に属する人が受給していないこと。
8 偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付の申請を行っていないこと。
9 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額
自立支援金は、1か月ごとに支給します。
- 単身世帯:月6万円
- 2人世帯:月8万円
- 3人以上世帯:月10万円
支給期間
3か月(ただし、一定の要件を満たす場合は、一回に限り再支給(最大3ヶ月)します)
支給方法
指定された口座に振込みます。
申請受付期間
令和4年8月31日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請および問い合わせ窓口
生活福祉課 生活支援担当(本庁舎1階)
電話:042-989-2111(代表)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
事前に電話予約をお願いします。
厚生労働省のお問い合わせ
厚生労働省コールセンター
電話:0120-46-8030
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年05月12日