市税滞納Q&A

納税したのに督促状が届いたが?

納税の確認に日時を要しますので、行き違いになったものと思われます。ご容赦ください。

事情があって市税の納付が滞っていますが?

失業・病気等の特別な事情によって納付が困難な人に対しては、その事情をお聞きした上で、分割納付などをすることができます。収税課までご相談ください。未納のまま放置しますと、延滞金が加算されるだけでなく、どのような事情で納付できないのかわかりません。差押等の滞納処分が行われることがありますので、必ずご連絡ください。

一方的に財産を差し押さえられたが?

差押は、滞納者の承諾を得て行うものではありません。市税を滞納すると、地方税法に基づき督促状を発送します。また、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。日高市では、一定の期間、自主納付を期待し、催告書等により納付をお願いしています。それでも納付も相談もない場合には納期限内に納めていただいた人との公平性を保つためにも、滞納者に対しては厳正に対応せざるを得ません。どうしても納税できない事情のある人は、早急に収税課までご相談ください。

納税についての相談をしたいが、忙しくて市役所へ行けないが?

毎週火曜日は午後7時まで窓口を延長しています。また月末の日曜日には、午前中に休日窓口を開設していますのでご利用ください。なお、それでも無理な場合は電話でも結構ですのでご連絡ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先

収税課 収税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2021年01月25日