マイナンバーカードの受け取り
1 マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書が届きます
マイナンバーカードの交付の準備が整い次第(申請から約1月ほどかかります)、市役所から「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」およびマイナンバーカードの受け取り予約についてのお知らせをお送りします。
申請手続きは、マイナンバーカード(個人番号カード)のページをご覧ください。
2 マイナンバーカードの受け取り予約をします
マイナンバーカードの受け取りは事前に予約が必要です。マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書が届いたら、市民課へ電話で予約をしてください。
受け取り可能な場所・時間
場所
市役所1階市民課
時間
平日は、午前9時から正午まで、午後1時から5時まで
(火曜日は午後7時まで延長します)
(注意)祝日、休日の場合は受け取りできません。
最終日曜日(3月を除く)は、午前9時から正午まで
3月最終土曜日と4月第1日曜日は、臨時開庁日となるため、午前9時から午後5時までマイナンバーカードの交付を行います。
3 予約した日時にカードを受け取ります
予約した日時に市民課でマイナンバーカードを受け取ります。
受け取りに必要なものを確認のうえ、お越しください。
予約日時にお越しになれない場合は、市民課へご連絡ください。
受け取りに必要なもの
本人が受け取る場合
マイナンバーカードを受け取るためには、次のものをご用意ください。
- マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
(注意)マイナンバーカード交付通知書(はがき)がなく、顔写真付き本人確認書類(官公庁発行のものに限る)もない人は、交付が行えません。マイナンバーカード交付通知書の再発行が必要ですので、お早めにご相談ください。 - 通知カード(お持ちの人)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている人)
- 本人確認書類(Aを1点またはBを2点)
(注釈)詳細は下記「本人確認書類」をご覧ください。
マイナンバーカード申請者本人が、15歳未満の場合または成年被後見人の場合は、申請者の法定代理人にカードを交付します。ただし、マイナンバーカード申請者本人の同行も必要です。
(注釈)法定代理人とは、親権者や成年後見人のことをいいます。
法定代理人に交付する場合は、上記の4点に加えて次の書類が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(Aを1点またはBを2点)
- 法定代理人であることを証する書類
15歳未満の子の親権者であれば、戸籍謄本などの続柄が確認できる書類(住民票が同世帯の人や本籍が日高市で、法定代理人であることが確認できる人は不要です)
成年後見人であれば、登記事項証明(6か月以内に交付されたもの)
代理人が受け取る場合(本人が来庁できない場合)
マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人にお越しいただく必要があります。
ただし、マイナンバーカードの申請者本人が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人または任意代理人)がカードを受け取ることができます。
病気、身体の障がいのほか、やむを得ない理由により出頭が困難であると認められる場合は以下のとおりです。
- a.成年被後見人
- b.被保佐人および被補助人
- c.中学生、小学生および未就学児
- d.75歳以上の高齢者
- e.長期入院者
- f.身体以外の障がいのある人
- g.施設入所者
- h.要介護・要支援認定者
- i.妊婦
- j.長期出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の出頭が困難であると認められる人)
- k.海外に留学している人
- l.高校生・高専生
- m.社会的参加(就学、就労等)を回避し、長期に渡っておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる人
- n.矯正施設に収容されている人
(注意)仕事が多忙、通勤、通学のため市役所にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
マイナンバーカードを受け取るためには次のものをご用意ください。
- マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
(注意)マイナンバーカード交付通知書(はがき)がない人は、交付が行えません。マイナンバーカード交付通知書の再発行が必要ですので、お早めにご相談ください。 - 通知カード(お持ちの人)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている人)
- 本人確認書類(Aを2点またはAとBをそれぞれ1点ずつ、もしくはBを3点(うち写真付き1点以上))
- 代理人の本人確認書類(Aを2点またはAとBをそれぞれ1点ずつ)
(注釈)詳細は下記「本人確認書類」をご覧ください。 - 代理権を確認できる書類
- 成年後見人であれば、登記事項証明(6か月以内に交付されたもの)
- 任意代理人であれば、委任状
- 15歳未満の子の親権者であれば、戸籍謄本などの続柄が確認できる書類(住民票が同世帯の人や本籍が日高市で、法定代理人であることが確認できる人は不要です)
- 矯正施設に収容されている人は所定の様式の委任状(PDFファイル:308.7KB)(委任状記載例(PDFファイル:342.8KB))
- 申請者本人が交付場所にお越しになることが困難であることを証明する書類
- 病院の診断書
- 入院医療計画書
- 入院していることが確認できる領収書
- 診療明細書
- 施設の入所証明書
また、上記「病気、身体の障害のほか、やむを得ない理由により出頭が困難であると認められる場合」における疎明資料は以下のとおりです。
- a.b.代理権を証する登記事項証明書
- c.d.本人確認書類(健康保険証等年齢の確認ができるもの)
- e.g.入院、施設入所が確認できる書類、または、病院長、施設長等が作成する顔写真証明書
- f.障がい者手帳、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
- h.介護保険被保険者証、ケアマネージャー等が作成する顔写真証明書
- i.母子健康手帳
- j.勤務先による長期出張・長期渡航していることを証明する書類など
- k.査証のコピー、留学先の学生証のコピー
- l.学生証、在学証明書
- m.上記mの状態であることを公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(PDFファイル:56.1KB)、または、相談している公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書
- n.矯正施設の長が作成する顔写真証明書
A | 個人番号カード(更新の場合に限る)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード |
---|---|
B |
健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証、社員証、官公庁の職員証、学生証、医療機関の診察券(手書きでないもの) 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合は、居宅介護支援を行う介護支援専門員および当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式1-2) 申請者本人が矯正施設に収容されている場合は、矯正施設の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式1-4) |
暗証番号の設定
マイナンバーカードには、4種類の暗証番号の設定が必要です。当日の交付をスムーズに行うことができますので、事前にお考えのうえ、ご来庁ください。
(注釈)顔認証マイナンバーカードを希望する人は暗証番号の設定は不要です。
暗証番号の種類 | 利用できる文字、ケタ数 | 用途 |
---|---|---|
署名用電子証明書(注釈1) | 英数字6桁から16桁まで(英字は大文字のみ使用可能) | インターネットにおける電子文書の作成・送信に利用 (e-Taxやオンライン取引など) |
利用者証明用電子証明書 | 数字4桁 全て同じ暗証番号を設定することもできます |
コンビニエンスストアでの住民票の写し等の交付やマイナポータルで利用 |
住民基本台帳用 | 数字4桁 全て同じ暗証番号を設定することもできます |
転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに利用 |
券面事項入力補助用 | 数字4桁 全て同じ暗証番号を設定することもできます |
個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に利用 |
(注釈1)申請時に希望しなかった場合には、署名用電子証明書の暗証番号の設定は不要です。
(注釈)代理人での受け取りの場合には、職員が暗証番号の設定を行います。
更新日:2023年09月25日