臨時運行許可証(仮ナンバー)

臨時運行の許可とは

現在、登録されていない自動車や車検切れの自動車などを動かすため、それらの自動車(251CC以上の自動二輪を含む)を特例的に運行できるようにするために必要な手続きです。

臨時運行許可証(以下「許可証」といいます)の交付および臨時運行許可番号標(以下「番号標」といいます)の貸し出しを行います。

貸し出しの対象となる目的等

  • 運行の目的は次の例等で運行させる場合に限ります。
    【例】
    検査登録等のために行う回送
    検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、検査、購入した自動車の引き取り等)
    廃棄処分のための回送
    (注意)
    自動車の乗り心地等を確認するための試乗・試運転、検査登録を受けることを前提としない保有・展示・撮影等の目的のための自動車の回送のときは、番号標の貸し出しはできません。
  • 運行の経路で日高市内を発着または通過するときのみ申請してください。

貸出期間

運行の期間は、5日以内で実際に自動車を動かすのに必要な日数にしてください。

申請時の持ち物

  • 本人確認ができるもの(運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2点))
  • 動かす自動車の車体番号を確認できる書面(写し可)
  • 【例】自動車車検証、抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備車検証、車台番号の拓本(原本)
    (注意)令和5年1月4日以降、車検証が順次電子化されます。電子車検証(A6サイズ)を持参する場合は、「自動車検査証記録事項」(A4サイズ)を一緒に提出してください。
  • 動かす自動車に掛けてある保険期間内の自賠責保険証明書(原本)
    (注意)保険契約の終期が、保険期間の最終日の午前12時(正午)までとなっているときには、最終日は許可できませんのでご注意ください。

申請窓口

日高市役所市民課(2番窓口)
住所:日高市南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)

手数料

1件 750円

運行時の注意事項

  • 番号標の使用は1回限りのものですので、許可を受けた自動車、目的、経路および期間以外には使用できません。
  • 番号標は、許可を受けた自動車の前面および後面(自動二輪のときは後面)の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取付けて表示してください。
  • 許可証は、自動車の運行中、有効期間を記載した裏面をダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
  • 動かす自動車には、自賠責保険証明書を携帯してください。
  • 許可証および番号標の紛失や盗難に注意してください。
    万一、許可証および番号標を紛失等した場合は、直ちに日高市役所市民課に連絡をしていただくとともに、所轄の警察署へ届け出てください。

運行後の注意事項

臨時運行が終了したときは、許可証および番号標を速やかに(5日以内)返納してください。

その他

下記の場合、法令(道路運送車両法)の違反となります。

  • 無許可で臨時運行を行ったとき
  • 許可証に記載された目的または経路に従わないで自動車を運行したとき
  • 臨時運行の許可の有効期間を越えて自動車を運行したとき

下記の場合、法令(道路運送車両法)の罰則の適用を受けることがあります。

  1. 詐欺その他不正の手段により臨時運行の許可を受けたとき
    (注意)
    1の場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処され、またはこれを併科させられることがあります。
  2. 臨時運行の許可の有効期間が満了し、その日から5日以内に許可証および番号標を返納しないとき
  3. 番号標を自動車の決められた位置に決められた方法で見やすく表示して運行していないとき
  4. 許可証を自動車に備え付けていないとき
    (注意)
    2から4の場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

下記の場合、自動車の臨時運行許可に関する規則の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可をしないことがあります。

  1. 当該申請者について、許可証の有効期間の満了後5日を経過しても返納されない許可証または番号標があり、督促によっても返納に応じない事実があるとき
  2. 1の場合のほか、許可をすることが適当でないと認めたとき

申請書様式を変更しました

国の規制改革実施計画(平成30年6月15日閣議決定)を受けて、臨時運行許可申請書の統一様式が定められ、平成31年4月1日以降使用するものとされています。
日高市では、令和元年8月19日から統一様式と同様の申請書様式に変更しました。

(変更点)
自動車の臨時運行許可に関する規則で定める申請書様式を変更しました。

  • 申請書の記入について、申請者が法人の場合は、所在地、名称および代表者氏名等のほか、来庁者が申請者と異なる場合は、番号標を受領する来庁者の氏名および住所を記入することになりました。
  • 申請書への押印が不要になりました。

(注意)
変更前の申請書用紙は、当分の間、修正して使用することができますが、変更前の申請書用紙を使用する場合は、下記のことにご注意ください。

  • 申請者が法人の場合は、所在地、名称および代表者氏名等のほか、来庁者が申請者と異なる場合は、番号標を受領する来庁者の氏名および住所を記入してください。
  • 申請書への押印は必要ありません。
  • その他、申請窓口で申請書の記入内容の修正等を依頼することがあります。

申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。

申請・届け出様式ダウンロード 自動車臨時運行許可申請書

臨時運行許可証(仮ナンバー)Q&A(よくあるご質問)

Q1 日高市からの出発でなくとも申請できますか

A1 申請できます。申請できるのは日高市を出発・日高市へ到着、日高市を経由するのいずれかの場合です。

Q2 使用後の番号標などの返却は郵送でも可能ですか

A2 可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2024年01月22日