小口融資制度のご案内

日高市小口融資制度とは

市内の中小企業の事業振興を図るため、必要な資金の融資のあっせんを市が行う制度です

対象者

下記の条件を満たす中小企業者で、制度の概要は下表のとおりです。この制度では、2種類の融資のあっせんを行います。

  1. 市町村制度金融保証(保証人が必要な制度)
  2. 市町村小口企業保証(担保、保証人ともに不要だが、一定の条件が必要な制度)

対象条件

  1. 市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  2. 市内に住民登録又は法人登記していること
  3. 中小企業信用保険法施行令第1条に定める取扱業種を営んでいること
  4. 市税の納税義務者で市税を完納又は完納見込みが確実なこと
  5. この制度で融資のあっせんを受けた者の保証人となっていないこと
  6. 保証協会の代位弁済を受けた場合はその債務を完了していること
  7. 許認可等を必要とする業種を営んでいる場合はその許認可等を取得していること

制度の概要

市町村制度金融保証(一般小口)の概要
制度名 市町村制度金融保証(一般小口)
貸付限度額 750万円
貸付期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
償還方法 割賦又は一時償還(据置6か月以内)
利率 埼玉県小規模事業資金融資制度における利率による
保証人 個人は不要、法人は代表者
その他の条件等 なし
  • 利息とは別に信用保証料が必要です。
  • 現在信用保証協会の保証付の融資を利用されている場合は申し込みの前にご相談ください。
市町村小口企業保証(特別小口)の概要
制度名 市町村小口企業保証(特別小口)
貸付限度額 750万円
貸付期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
償還方法 割賦又は一時償還(据置6か月以内)
利率 埼玉県小規模事業資金融資制度における利率による
保証人 不要
その他の
条件等
  • 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の個人又は法人
  • 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人の場合は法人税)事業税又は県民税若しくは、市民税の所得割のいずれかの納期が到来した税額があり、かつその税額が完納されていること
  • 信用保証協会の保証付借入残高がないこと
  • 利息とは別に信用保証料が必要です。
  • 現在信用保証協会の保証付の融資を利用されている場合は申し込みの前にご相談ください。

利子補給制度

この制度の利用者で、貸付元金、利息、及び信用保証料を定められた償還期限内に完済した場合、利息及び保証料の一部を、利用者の申請により市が負担する制度があります。

融資制度利用申込添付書類

融資制度利用申込添付書類の一覧表
添付書類 一般小口(法人) 一般小口(個人) 特別小口(法人) 特別小口(個人) 備考
あっせん申込書兼依頼書 必要 必要 必要 必要 市役所産業振興課
定款(写) 必要   必要    
印鑑証明書 必要 必要 必要 必要 法人は法務局飯能出張所
個人は市役所市民課
決算書 必要   必要    
確定申告書(写)、決算書(営業概況書)   必要   必要  
営業証明書   必要   必要 市役所税務課
商業登記簿謄本 必要   必要   法務局飯能出張所
法人事業税納税証明書 必要   必要   飯能県税事務所
市税納税証明願(別紙様式) 必要 必要 必要 必要 市役所税務課
(注釈2)
市・県民税課税証明書   必要   必要 市役所税務課
許認可証(写)
(注釈1)
必要 必要 必要 必要 営業に際し許認可が必要な業種
評価証明書(事業所の土地・家屋) 必要 必要 必要 必要 市役所税務課
土地・家屋の賃貸借契約書 必要 必要 必要 必要 事業所が借地・借家の場合
(新規利用)
履歴事項全部証明書・閉鎖謄本
必要   必要   会社設立から現在まで
(新規利用)
経歴書(履歴書様式)
  必要   必要 最終学歴から現在まで
(保証人)
印鑑証明書
必要 必要     市役所税務課
(保証人)
市税納税証明願
必要 必要     市役所税務課
(注釈2)
(設備資金)
見積書・カタログ
必要 必要 必要 必要 機械等購入の場合
(設備資金)
図面・見積書
必要 必要 必要 必要 建物の増改築等の場合
(設備資金)
土地(建物)所有者の同意書
必要 必要 必要 必要 借地・借家で、建物の増改築をする場合

(注釈1)許認可が必要ない場合は、そのことが確認できる書類を提出していただく場合があります。

(注釈2)税務課窓口において証明を受けたものを提出してください。

融資取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行日高支店 日高市大字高萩614-2 電話:042-985-1011
  • 武蔵野銀行日高支店 日高市大字原宿366-3 電話:042-985-7881
  • 飯能信用金庫日高支店 日高市大字上鹿山89-7 電話:042-989-1151
  • 飯能信用金庫高萩支店 日高市大字高萩606-9 電話:042-985-4383
  • 埼玉縣信用金庫鶴ヶ島北支店 鶴ヶ島市脚折町3-22-2 電話:049-286-3311

申請から返済までの流れ

  1. 《申し込み》 融資申込書兼依頼書(様式1)により申請
  2. 《事前照会》 埼玉県信用保証協会による融資枠有無の確認 
  3. 《審査依頼・融資等の決定》
    (1)市職員による調査、金融機関へ融資依頼
    (2)取扱金融機関による審査、融資決定
    (3)埼玉県信用保証協会による審査、保証決定 
  4. 《貸付》取扱金融機関で貸付手続きを行ってください
    設備資金の融資の場合は設備工事の完了報告(様式4号)をしてください。 
  5. 《返済》計画どおり返済開始  
  6. 《完済》 
  7. 《利子補給》(様式5号)利子及び保証料の一部を市が負担します。

様式

様式1号

様式4号

様式5号

別添様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2017年03月09日