選挙管理委員会交際費の支出および公表に関する基準

平成28年4月25日選挙管理委員会委員長決裁

(目的)

第1条 選挙管理委員会が外部との交際のために要する選挙管理委員会交際費(以下「交際費」という。)について、支出および公表に関する基準を定めることにより、事務の適正化と透明性を高め、開かれた選挙行政の推進を図ることを目的とする。

(責務)

第2条 交際費の支出に当たっては、支出内容や相手方が社会通念上、妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。

(支出基準)

第3条 交際費は、次の区分に基づいて支出することができる。 ただし、個人的行事、宗教的行事、政治的行事、営利等を目的とする行事及び結婚披露宴への支出はできない。

交際費の支出基準
支出区分 内容 支出額
祝儀 選挙機関その他各種団体の行事等 5,000円以内。ただし、欠席の場合は、祝電とする。
祝儀 生前叙勲 祝電
不祝儀 葬儀における香典、供花等 別表弔慰基準に定める額
その他 選挙行政の運営上、特に支出する必要があると認められる場合 社会通念上、妥当と認められる額

 (公開基準)

第4条

選挙管理委員会は、交際費の内容について公表するものとする。

2 前項の規定により公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、 プライバシーに配慮が必要と認められるものについては、この限りでない。

  1. 日付
  2. 内容
  3. 支出区分
  4. 支出額

3 第1項の公表は、次に掲げる方法により行う。

  1. インターネットを利用して閲覧に供する方法
  2. 行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法
  3. 選挙管理委員会事務局において閲覧に供する方法

附則

この基準は、平成17年6月2日から施行する。

附則(平成24年2月17日選挙管理委員会委員長決裁)

この基準は、平成24年3月1日から施行する。

附則(平成28年4月25日選挙管理委員会委員長決裁)

この基準は、平成28年4月25日から施行する。

別表 (第3条関係)

弔慰基準

1 選挙管理委員会委員関係

選挙管理委員会委員関係弔慰基準
区分 区分 香典、供花等 備考
現職 本人 香典(1万円)、供花等 弔辞又は弔電
現職 配偶者、実父母、生計を共にする配偶者の父母 香典(1万円)、供花等 弔電
現職 生計を共にする子 供花等 弔電
元職 本人 弔電

2 前項に掲げるもののほか、選挙管理委員会と密接な関係にある者に対する弔意については、同項の規定に準じて、その都度決定する。 

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2019年01月10日