教育委員会交際費の支出及び公表に関する基準

(平成29年2月7日教育長決裁)

(目的)

第1条 教育委員会が外部との交際のために要する教育委員会交際費(以下「交際費」という。)について、支出及び公表に関する基準を定めることにより、事務の適正化と透明性を高め、開かれた教育行政の推進を図ることを目的とする。

(責務)

第2条 交際費の支出に当たっては、支出内容や相手方が社会通念上、妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。

(支出基準)

第3条 交際費は、次の区分に基づいて支出することができる。 ただし、個人的行事、宗教的行事、政治的行事、営利等を目的とする行事及び結婚披露宴への支出はできない。

交際費の支出基準
支出区分 内容 支出額
会費 会費制で開催される懇親会等 会費相当額
祝儀 私立教育機関その他各種教育団体の行事等 まつりの場合にあっては3,000円以内、まつり以外の場合にあっては5,000円以内。ただし、欠席の場合は、祝電とする。
祝儀 生前叙勲 祝電
不祝儀 葬儀における香典、供花等 別表(PDF:90.5KB)  弔慰基準に定める額
その他 教育行政の運営上、特に支出する必要があると認められる場合 社会通念上、妥当と認められる額

(交際費の公表)

第4条 教育委員会は、交際費の内容について公表するものとする。

2 前項の規定により公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。ただしプライバシーに配慮が必要と認められるものについては、この限りでない。

  1. 日付
  2. 内容
  3. 支出区分
  4. 支出額

3 第1項の公表は、次に掲げる方法により行う。

  1. インターネットを利用して閲覧に供する方法
  2. 行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法
  3. 教育委員会事務局学校教育部教育総務課において閲覧に供する方法

附則

この基準は、平成29年2月7日から施行する。

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更新日:2018年05月07日