介護サービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用するには、申請をして、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
 なお、早急にサービス利用を希望する場合でも、申請日以降であれば利用を開始することができます。その場合には、申請後の調査等と並行して、認定結果が出るまでの暫定のケアプラン(介護サービス計画または介護予防サービス計画)をもとにサービス利用を開始しますので、まずはケアプラン作成窓口の介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターにご相談ください。

申請から介護サービス利用までの流れ

要介護(要支援)認定を受ける

  1. 要介護(要支援)認定の申請
  2. 訪問調査
  3. 主治医意見書の取得
  4. 要介護(要支援)認定審査・判定
  5. 要介護(要支援)認定
  6. 要介護(要支援)認定結果の通知送付

1から6までの詳細は、要介護(要支援)認定の申請ページをご覧ください。

介護サービスを利用する

要介護1から5までの人で、自宅で暮らしながらサービスを利用したい人

  1. 居宅介護支援事業所へ連絡
    ケアプラン作成窓口の居宅介護支援事業所へ連絡し、介護保険被保険者証を提示して、「介護サービス計画(ケアプラン)」の作成を申し込みます。
  2. ケアプランの作成
    介護支援専門員(ケアマネジャー)が、今後の目標やどのようなサービスが必要か、本人や家族と話し合いながらケアプランを作成します。
    ケアプランの作成費用は、全額が保険給付となりますので、本人負担はありません。
  3. 介護サービス事業者との契約
    介護サービスを行う、サービス提供事業者と契約を行います。
    契約に当たっては、サービス内容や利用料金などをよくご確認ください。
  4. 介護サービスの利用
    ケアプランに基づき、サービスを利用します。

      (様式)介護保険居宅サービス計画作成依頼届

要介護1から5までの人で、介護保険施設へ入所したい人

  1. 介護保険施設へ連絡
    入所前に見学するなどサービス内容や利用料について検討するため、介護保険施設に直接、見学等を申し込みます。
  2. 介護保険施設の見学・検討
    入所前に見学し、サービス内容や利用料について検討します。
  3. 介護保険施設との契約
    契約に当たっては、サービス内容や利用料金などをよくご確認ください。
  4. ケアプランの作成
    施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながらケアプランを作成します。
    ケアプランの作成費用は、全額が保険給付となりますので、本人負担はありません。
  5. 施設サービスの利用
    ケアプランに基づき、サービスを利用します。
    平成27年4月より、特別養護老人ホームへ新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の方となります。

要支援1・2の人

  1. 地域包括支援センターへ連絡
    介護予防ケアプラン作成窓口の地域包括支援センターへ連絡し、介護保険被保険者証を提示して、「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」の作成を申し込みます。
  2. 介護予防ケアプランの作成
    地域包括支援センターの職員は、今後の目標やどのようなサービスが必要か、本人や家族と話し合いながら介護予防ケアプランを作成します。
    介護予防ケアプランの作成費用は、全額が保険給付となりますので、本人負担はありません。
  3. 介護予防サービス事業者との契約
    介護予防サービスを行う、サービス提供事業者と契約を行います。
    契約に当たっては、サービス内容や利用料金などをよくご確認ください。
  4. 介護予防サービスの利用
    介護予防ケアプランに基づき、サービスを利用します。

      (様式)介護保険介護予防サービス計画作成依頼届

要介護度別サービス区分

要介護度別サービス区分の詳細
要介護度等 サービスの種類 ケアプラン作成窓口
要介護5 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス 居宅介護支援事業所
要介護4 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス 居宅介護支援事業所
要介護3 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス 居宅介護支援事業所
要介護2 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス 居宅介護支援事業所
要介護1 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス 居宅介護支援事業所
要支援2 介護予防サービス・介護予防地域密着型サービス 地域包括支援センター
要支援1 介護予防サービス・介護予防地域密着型サービス 地域包括支援センター
非該当 介護予防サービス(地域支援事業) 地域包括支援センター
この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 介護保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年04月17日