介護保険福祉用具貸与および購入

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を貸与します。

品目

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
  • 車いす
  • 車いす付属品(クッションなど)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、入浴用でない介助用ベルトなど)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  • 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  • 移動用リフト(つり具を除く。立ち上がり座いす、段差解消機、入浴用リフト、階段移動用リフトを含む)
  • 自動排泄処理装置

注意事項 

  1. 要支援1・要支援2および要介護1の人は、原則として、車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換機・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは利用できません。自動排泄処理装置は、原則、要介護4・要介護5の人が利用できます。
  2. 用具の種類や事業者により、貸し出し料は異なります。
  3. 一定の条件に該当する人は、例外的に対象とされます。まずは、ケアマネジャーにご相談ください。
  4. 平成30年10月から、商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されます。その平均価格をもとに貸与価格の上限額が設定されます。上限を超えた場合は、保険給付の対象外となり、全額自己負担となります。
  5. 指定を受けた事業者には、下記のことが義務付けられました。
    ア 貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示すこと(平成30年4月から)
    イ 貸与する商品の全国平均価格とその事業者の価格を説明すること(平成30年10月から)
  6. 65歳以上で一定の所得以上の所得者は、自己負担割合が2割または3割になります。

福祉用具購入

同一年度内(4月から翌年3月までの1年間)10万円を支給上限とし、肌に触れて使用する排泄や入浴のための貸与になじまない福祉用具を指定を受けた事業者から購入できます

福祉用具購入費の支給を受ける場合は、要介護・要支援認定を受けていることが必要です。利用者が要介護・要支援認定を受けていなかったり、認定有効期間外に購入されたり、指定を受けていない事業者から購入したりした用具については、支給が受けられないのでご注意ください。

購入方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

償還払い

利用者本人が購入時に費用の全額を事業者に支払い、市へ申請することにより、支給限度額を上限とする購入金額の7割から9割分を払い戻す方法です。

受領委任払い

利用者本人が1割から3割分を事業者に支払い、市へ申請することにより、残りの7割から9割分は事業者が利用者本人に代わって支給を受ける方法です。

申請に必要な書類

償還払い

  • 申請書
  • 利用者本人が福祉用具購入費の全額を支払った際の領収書
  • パンフレットなど福祉用具の概要が記載されたもの
  • 市に対する請求書兼領収書

受領委任払い

  • 申請書
  • 委任契約書
  • 利用者本人宛の福祉用具購入費全額分の請求書
  • 利用者本人が福祉用具購入費の自己負担分(福祉用具購入費のうち、支給限度額の1割から3割分。支給限度額を超える場合は、支給限度額を超える分と支給限度額の1割から3割分を合わせた額。)を支払った際の領収書
  • 事業者が利用者に代わって支給を受ける分(福祉用具購入費のうち、支給限度額の7割から9割分)の市に対する請求書兼領収書
  • パンフレットなど福祉用具の概要が記載されたもの

対象用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  1. 福祉用具の購入を希望される人は、購入前に担当のケアマネジャーまたは指定を受けた販売業者の福祉用具専門相談員に相談してください。
  2. 指定された事業者から購入した場合のみ適用となります。
  3. 65歳以上で一定の所得以上の所得者は、自己負担割合が2割または3割になります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 介護保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2020年04月17日