平成30年度合併処理浄化槽転換補助金制度

市では、公共用水域(河川等)の水質を保全するため、住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽へ転換する場合に、設置費用の一部を補助しています。
受付状況
受付期間内の申し込み件数が補助件数に達しなかったため、4月25日に予定していた公開抽選は行いません。
今後は、先着順で申し込みの受け付けをします。(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)詳しくは環境課までお問い合わせください。
補助件数
50件
補助金額
1 合併処理浄化槽への転換に要する補助金
(1)合併処理浄化槽
5人槽 60万2,000円
7人槽 68万4,000円
10人槽 81万8,000円
(2)高度処理型浄化槽(地下浸透式のみ対象)
5人槽 71万4,000円
7人槽 75万6,000円
10人槽 84万6,000円
転換に要する費用または上記金額のいずれか低い額
2 既存単独処理浄化槽等の撤去処分費の補助金
処分費用または9万円のいずれか低い額(1,000円未満は切り捨て)
3 浄化槽に接続する配管費の補助金
配管費用または20万円のいずれか低い額(1,000円未満は切り捨て)
補助金交付の条件
1 補助対象区域は埼玉県生活排水処理施設整備構想で設定されている市内の浄化槽整備区域であること
次の3つの区域を除きます。
(1)下水道法第4条第1項に規定する事業計画の認可を受けた区域
(2)特定環境保全公共下水道認可区域
(3)農業集落排水処理施設の排水処理区域
2 次の(1)から(4)の全てに該当すること
(1) 専用住宅または併用住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合。 (販売目的の住宅は不可)
(2) 処理水を公共用水域に排出できること。ただし、公共用水域に排出することができない場合については、自らの宅地内において、その処理水を市の基準に基づく蒸発散式により適正に処理できる場合も可とする。もしくは、高度処理型浄化槽を設置し、浸透井による地下浸透式も可とする。
(3) 国土交通大臣が認定した10人槽以下の浄化槽であること。
(4) 撤去処分費については、「1.清掃」、「2.消毒および汚泥処理」、「3.撤去」、「4.運搬から最終処理までの廃棄物としての処理」の全てが行われるものであること。
3 留意事項
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けること。
- 建築基準法の規定に基づく建築確認申請を要する建築物の新築・改築をする場合、および増築する場合において別棟を建築し、その別棟に浄化槽を設置する場合は補助の対象になりません。
- 3月20日までに実績報告書を提出すること。
- 住宅を借りている場合、貸主の承諾を得られること。
- 市税を滞納していないこと。
手続きの流れ
1 浄化槽設置届を提出
提出期限 設置工事を行う10日前までに提出してください。
提出部数 4部(内1部は本人控え)
地下浸透式の場合は追加書類がありますので、担当へご確認ください。
2 補助金交付申請書を提出
必ず工事着工前に申請書を提出してください。
3 補助金交付の可否を決定
内容審査の上、交付決定通知書により申請者に通知します。
4 工事施工
交付決定通知を受けた後、浄化槽転換工事を施工してください。
5 中間検査
市が浄化槽据付工事の状況を確認します。
6 浄化槽使用開始報告書等を提出
浄化槽使用開始報告書 使用開始日から30日以内
浄化槽使用廃止報告書 使用廃止日から30日以内
7 実績報告書を提出
工事終了後、1か月以内または3月20日のいずれか早い日までに提出してください。
8 完成検査
市、浄化槽工事業者、申請者の3者で現地調査を実施します。
9 補助金の交付
補助金交付決定の内容に適合すると認められた場合、申請者の指定した口座に補助金を振り込みます。
申請必要書類
浄化槽設置届(4部)
- 浄化槽設置届出書
- 設置場所案内図
- 平面図、配置図および屋内外排水配管図(放流先まで図示したもの)
- 住宅の間取り図(面積算定を記入したもの)
- 浄化槽に関する調書(埼玉県水処理工業会作成の様式)
- 浄化槽の構造図(「型式適合認定書別添仕様書および図面」等)
- 放流先管理者の許可書等の写し(道路占用許可書、公共物使用許可書など)
- 法定検査依頼振込用紙(振込済みの払込票の写し)法第7条および第11条
補助金交付申請書(11番から13番については該当する場合のみ)
- 日高市浄化槽補助金交付申請書
- 設置場所案内図
- 浄化槽設置届出書一式(ただし、増築に伴う転換で補助要件に該当する場合は、浄化槽設置届出書一式に代えて建築確認済証(第1から5面)の写し)
- 浄化槽の登録証の写し(国庫補助指針の適合登録で、全国浄化槽推進市町村協議会が証明したもの)
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 工事請負見積書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
- 市税の滞納がないことを証する書類(税務課にて発行)
- 振込口座票
- 誓約書
- 浄化槽設備士証の写し
- 既存単独処理浄化槽であることを確認できるもの(維持管理の書類の写し及び現況写真)
- くみ取り便槽であることを確認できるもの(現況写真)
- 地下浸透式の場合は別途書類提出の必要あり(担当へ確認すること)
実績報告書(1部)
- 日高市浄化槽転換補助事業実績報告書
- 保守点検業者との委託契約書の写し
- 清掃業者との委託契約書の写し
- 工事写真(浄化槽の設置および配管については、各工程ごとに写真を撮ること。また、撤去処分については、「1.清掃」「2.消毒及び汚泥処理」「3.撤去」の実施が写真により確認できること。なお、撤去した浄化槽または便槽の状況、撤去場所の埋め戻し前の状況が確認でき、完全に除去したことが確認できるものであること。)
- 工事チェックリスト(浄化槽設備士の記名押印)
- 宅地内完成配管図(放流先まで図示したもの)
- 領収書の写し(明細書を添付のこと)
- 請求書(市に対する補助金の支払請求)
- 機能保証制度保証登録証(埼玉県浄化槽協会が証明したもの)
- 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票(「4.運搬から最終処理までの廃棄物としての処理」について、確実に確認できること。)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境課 生活環境担当 (本庁舎 3階)
郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
更新日:2018年04月24日