印鑑登録

印鑑は不動産や自動車などの財産に関する登記や登録をするときに必要です。個人の印を市役所に登録することを印鑑登録といい、市長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。

印鑑証明の制度は市町村によって異なります

印鑑証明関係の事務は国の法律がないため、市町村が独自の条例で定めていますので、登録や証明の方式が市町村によって異なります。

印鑑登録証

日高市では、印鑑登録をした人に印鑑登録証(カード)をお渡ししています。印鑑登録証明書を窓口で請求する場合は、このカードを必ずお持ちください。このカードがない場合、印鑑登録証明書の発行ができません。
印鑑登録証明書の交付に登録した印鑑は不要です。代理人の場合でもカードをお持ちになり、申請書の記入ができれば証明書の交付が受けられます。

また、マイナンバーカードをお持ちの人は、コンビニエンスストアのマルチコピー機でも取得することができます(コンビニ交付の場合は印鑑登録証は不要です)。

詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスのページをご確認ください。

登録できる人

日高市に住民登録があり、15歳以上で意思能力を有する人

登録できる印鑑・できない印鑑

登録できる印鑑

一辺が8ミリメートルの正方形より大きく、一辺が25ミリメートルの正方形の中に収まる大きさのもの

登録できない印鑑

  • 住民票に記載してある氏名を表していないもの
  • 氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印などの変形しやすいもの
  • 印影の大きさが8ミリ四方の正方形に収まるもの、25ミリ四方の大きさに収まらないもの
  • 印影の不鮮明なもの
  • 外枠が欠けているもの、外枠がないもの
  • 市長が不適当と認めたもの(指輪状のものなど)

印鑑登録の手続き方法

1.本人が申請する場合

A.身分証明書による方法 【即日登録可能】

持ち物

  • 登録する印鑑
  • 本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード(外国人)、その他官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書などで本人の写真が貼ってあるもの )

B.保証人による方法 【即日登録可能】

日高市に印鑑登録している人の保証により、登録する方法です。 この場合は、申請者と一緒に保証人も窓口へお越しください。

持ち物

  • 登録する印鑑(これから登録する人のもの)
  • 保証人(日高市に印鑑登録している人)の印鑑登録証(カード)
  • 保証人(日高市に印鑑登録している人)の登録している印鑑(実印)

C.照会書による方法 【登録までに数日かかります】

照会書を郵送し本人確認をする方法です。

来庁1回目

窓口で印鑑登録の申請をしてください。登録申請書を提出後、市役所より本人宛に照会書を郵送します。

来庁2回目

持ち物

  • 照会書(回答欄に必要事項を本人が自署してください)
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(健康保険証など)

2.代理人が申請する場合 

照会書による方法 【登録までに数日かかります】

代理人による申請は照会書を郵送し、本人確認を行います。

来庁1回目

持ち物

  • 登録する印鑑(これから登録する人のもの)
  • 委任状または代理人選任届(本人が自署してください)
  • 代理人の認印     

登録申請を提出後、市役所より本人宛に照会書を郵送します。

来庁2回目

持ち物

  • 照会書(回答欄に必要事項を本人が自署してください)
  • 登録する印鑑
  • 委任状または代理人選任届(本人が自署してください)
  • 代理人の認印
  • 登録申請者と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証など)  

窓口

  • 市役所市民課 住所:日高市南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
  • 高麗出張所(高麗公民館内) 住所:日高市栗坪92番地2 電話:042-989-1004
  • 高萩出張所(高萩公民館内) 住所:日高市高萩802番地3 電話:042-989-2002
  • 高根出張所(高麗川南公民館内) 住所:日高市中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
  • 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 住所:日高市武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001

時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(火曜日は市役所本庁で午後7時まで時間延長)

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

年度末・年度当初の窓口開庁を行います

開庁日時については、下記のページをご確認ください。

手数料

300円 

印鑑登録の廃止、改印をするとき

登録してある印鑑や印鑑登録証をなくしたとき、盗難にあったとき、改印、廃止したいときは、廃止または紛失の届け出をしてください。本人が申請に来れないときは、委任状が必要です。
手続きには新規登録と同じものの他、印鑑登録証をお持ちの場合はお持ちください。改印、印鑑登録証の再交付には新規登録と同じ手続きが必要です。

申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は、窓口に行かずに、お持ちのプリンターを使って事前に様式を取得することができます。
(注釈)申請は窓口のみ可能です(郵送等の申請はできません)。

印鑑登録Q&A(よくあるご質問)

Q1 既製印(いわゆる三文判)でも印鑑登録できますか

A1 量産されている既製の印鑑は手に入りやすく、悪用される危険性が高くなるため、実印として印鑑登録するのには望ましくありません。しかしながら、印鑑を作る時間がない人などには、そうした事情をご了承のうえで登録していただいています。ただし、このような印鑑は早めに変更されることをおすすめします。

Q2 登録している印鑑がどれかわからなくなってしまいました

A2 窓口で印鑑登録証明書を請求し、印影をご確認ください(有料1通200円)。または、お手持ちの印鑑登録証の廃止の届け出をし、改めて登録してください(有料300円)。

Q3 なくしたと思い廃止した印鑑登録証がでてきました

A3 既に印鑑登録廃止申請をしている場合で、廃止した印鑑登録証が出てきたときは、市民課に返納していただくか、ご自身でハサミなどで切って処分していただいて構いません。廃止した印鑑登録証は既に無効になっているので、お持ちになられても印鑑登録証明書は発行できません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年04月02日