固定資産税に関するよくあるご質問

[全般-1]令和4年12月に土地を売却し、令和5年1月に所有権移転の登記を完了しているので、売却日以降の固定資産税については、買い主に請求してもらいたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税される年税です。

したがって、年度当初に所有者(納税義務者)として納税の通知を受けている人が、その年度分の固定資産税を納付しなければならず、年度の途中で、土地を売却した場合であっても、買い主に納付の義務は生じません(市が買主に納付を求めることはできません)。売却日以降であっても納期分の固定資産税を納め忘れたりした場合、滞納処分を行うこととなりますのでご注意ください。

なお、売り主(納税義務者)と買い主が固定資産税を月割りあん分等により負担しあう場合には、当事者間で納付方法等について決定することになります。

[土地-1] 私の住んでいる地域では、地価が下落しているみたいですが、こうした地価の変動は固定資産税の評価額に反映されるのですか?

土地の価格(評価額)については、3年に1度見直し(評価替え)を行っており、最近では令和3年度に、令和2年1月1日を価格調査基準日として評価替えを行っています(評価替えを行う年度を「基準年度」といいます)。

しかしながら、この価格調査基準日以降も地価が下落していると認められる地域については、価格(評価額)の修正を行なうことができる特例措置がありますので、地価の下落が一定以上認められる地域については、令和4年7月1日までの地価の下落を考慮し、令和5年度の土地の価格(評価額)の修正を行っています。

なお、土地価格上昇の際は据置となり、次回の評価替え(令和6年度)の際に、価格(評価額)が上昇することになります。

[土地-2] 評価額が下がった土地でも固定資産税が上がるのは、なぜですか?

土地に係る固定資産税および都市計画税については、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかになるよう、課税標準額を徐々に是正(上昇)する負担調整措置が講じられています。

評価額が同額以下にもかかわらず税負担が上昇する土地は、本来のあるべき課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置(制度)により本来の課税標準額へ向かって緩やかに上昇しているものと考えられます。これは課税の公平の観点から税負担の均衡化を図るために、行われているものです。

[土地-3] 宅地は路線価を基礎に評価されると聞きますが、路線価はどのように決められるのですか。また、路線価を教えてもらうことはできますか?

路線価は、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表しています。固定資産税の路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で算定されます。

用途や状況の類似する地域ごとに標準的な宅地を選定し、地価公示価格などをもとにして、その1平方メートル当たりの価格を求めます。これが、この宅地に接する街路(主要な街路)の路線価として付設されます。主要な街路以外の路線価については、街路の条件、交通の状況、公共施設との距離などの要因を客観的に勘案して、主要な街路の路線価から比準して付設されます。

直近の路線価は税務課窓口で用意していますので、どなたでも見ていただくことができます。

(外部リンク)財団法人資産評価システム研究センターが運営するホームページで、全国の固定資産税路線価を見ることもできます。

注意! 固定資産税の路線価は市ですが、相続税関係の路線価は国税となるので相続税路線価の詳細は、川越税務署へご確認ください。

[土地-4] 令和4年11月、貸家(4戸1棟のアパート、敷地300平方メートル)を取り壊して、貸倉庫にしたのですが、先日届いた令和5年度分の固定資産税の納税通知書を見ると、税額が昨年に比べてとても高くなっていました。なぜですか?

土地が住宅用地として使用されている場合、住宅1戸当たり 200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)について、課税標準の限度額を6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1にするという税負担を軽減する特例措置が適用されています。

この特例措置を受けられるのは、毎年1月1日(賦課期日)現在、実際に住宅の敷地となっている場合や一定の要件を満たす住宅の建て替えの場合に限られますので、ご質問のように、令和5年1月1日現在、貸家の敷地ではなく、貨倉庫として使用されていた土地については、住宅用地の軽減措置が適用とならず、税額が高くなったものと考えられます。なお、住宅用地の特例が解除されたとしても、宅地では評価額の70パーセントが課税標準額となり、単純に税金が6倍まで上がるわけではありません。

[家屋-1] 家が古くなったので、令和5年8月に今の家を取り壊して、令和6年2月の完成予定で家の建て替えをするつもりなのですが、 この間の固定資産税はどうなりますか?

固定資産税は、毎年1月1日 (賦課期日) 現在の家屋や土地の状態によって課税されます。

1.家屋に対する課税

現家屋を令和5年8月に取り壊されたとしても、令和5年度課税の賦課期日である令和5年1月1日には現家屋があったので、この家に対する固定資産税は1年度分全額納付していただかなければなりません

また、予定どおり8月に現家屋を取り壊し、令和6年2月に新家屋が完成の場合、令和6年度課税の賦課期日である令和6年1月1日には、家屋は建っていませんので、令和6年度は新旧家屋に対する固定資産税は課税されず、新家屋が完成した翌年度である令和7年度から課税されることになります。

2.取り壊す家屋の建っていた土地の課税

家屋の建っていた住宅の敷地(土地)に対する固定資産税についてですが、令和6年度課税の賦課期日である令和6年1月1日現在に住宅が建っていない場合、原則、住宅用地として認定することはできないのですが、ご質問のような住宅の建て替えの場合については、一定の要件を満たせば(所有者、賦課期日時点で新家屋工事中など) 賦課期日に新しい住宅が完成していなくても、従前どおり住宅用地としての認定を継続することができます

したがって、令和6年度分についても、引き続き住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される可能性があります。詳しくは、お問い合わせください。

[家屋-2] 私は令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定要件の3階建て以上の中高層耐火建築物は5年度分)に限り、一定部分の税額が2分の1に減額されます。

ご質問の家屋については、令和2・3・4年度までの3年度分についてはこの減額が適用されていて、令和5年度分からこの減額期間が終了したため、本来の税額に戻ったものと考えられます。

長期優良住宅の場合は、5年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)となります。

[家屋-3] 築40年の木造家屋で、売却しようにも価値がないと言われています。それにもかかわらず、固定資産税の家屋の価値はなぜ下がらないのですか?

固定資産税の家屋の価格は、売買価格やこれに類する市場価値を基に決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準によって決定しています。

また、市場価値は、新築後その経過と共に価値がなくなるまで下がることもありますが、固定資産税の家屋の価格は、最大80パーセントまでしか減価しません。これは、建物を維持管理していることによって、使用価値が新築時の20パーセントは残るという考えに基づくものです。

したがって、築40年の木造家屋であれば、既に20パーセントまで減価しているため価格が下がらず、据え置きになっているものと考えられます。

[償却-1] 私はお店を経営しているのですが、土地と家屋以外にお店の事業用資産にも固定資産税が課されるというのは本当ですか?

固定資産税は、土地と家屋以外に、商店、工場、駐車場、マンション、太陽光発電などを経営(貸付)している人が、その事業のために使用する資産償却資産といいます)にも課されます。

次のようなもの等が償却資産に該当します。

  • 門、塀、庭園、舗装などの構築物
  • 各種産業用の機械・装置、受変電設備、立体駐車場設備など機械装置
  • 作業工具、応接セット、自動販売機、陳列台、看板などの工具・器具・備品
  • 大型特殊車両、船、航空機 など

毎年1月1日現在に償却資産をお持ちの人には、その年の1月末までにその資産状況等を申告していただく必要があります。詳しくは税務課資産税担当までお問い合わせください。

[償却-2]各地にある工場・支店などの償却資産の申告は?

複数の市町村に工場や支店がある会社の償却資産申告は、その償却資産の所在する市町村ごとに別々に申告していただくことになります。

[償却-3] 償却資産に計上している物を何十年も使用していて、売っても価値がないが評価額は0円にならないのですか?

償却資産の課税については、年々減価を行っていきますが、事業用に供しているものについては、どれだけ古くても0円とはならず、取得額の5パーセントが下限値となります。

    
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年12月11日