住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者や、障がいのある人等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

対象となる家屋

新築されてから10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上)のもの

改修工事の要件

補助金を除く自己負担額が50万円を超えること

令和6年3月31日までに改修が完了していること

改修工事の例

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化 (滑り止め溶剤の塗布やテープシールの貼付けによる表面処理を行うものは除きます)

減額の内容

改修を行った住宅の、翌年度の税額を3分の1減額(100平方メートル相当分を限度とします)

居住者の要件

次の、いずれかの人が居住する住宅

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいのある人

申告の手続き

改修工事の終了後、原則として3か月以内に、関係書類を申告書に添付して市税務課に提出してください。

関係書類

  • 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
  • 改修工事箇所の写真 (改修前・改修後)
  • 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 住宅改造補助金交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  • 居住する方の居住者要件を確認できる書類
    • 要介護および要支援認定を受けている人…介護保険の被保険者証の写し
    • 障がいのある人…身体障がい者手帳、療育手帳の写し

賃貸住宅は対象外ですが、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象となります。また、新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。省エネ改修特例との併用は可能ですが、認定長期優良住宅の省エネ改修の場合は併用できません。1戸についてこの減額措置の適用は1回限りとなります。

申告書ダウンロード

この申告に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。また、この申告書は、必要事項を記入した上、電子メールに添付することでも提出することができます。上記関係書類は、電子メールに添付または別途郵送してください(添付書類が不足している場合は受け付けできません)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2022年05月13日