下水道使用料、農業集落排水施設使用料

下水道、農業集落排水施設を使い始めた日から、流した汚水の量に応じて使用料がかかります。この使用料は、終末処理場などで汚水を処理する費用や汚水管の清掃、補修など施設の維持管理費用にあてられます。

排除汚水量の算定

  1. 水道水を使用した場合は、水道使用水量とします。
  2. 家庭用の井戸水の使用水量は、世帯員(同居人を含む)1人につき1か月5立方メートルとします。
    排除汚水量=世帯員×5立方メートル
  3. 井戸水と水道水を併用している場合は、井戸水の使用水量は世帯員(同居人を含む)1人につき1か月2.5立方メートルとします。
    排除汚水量=水道使用水量+世帯員×2.5立方メートル
  4. 家庭用以外の井戸水の使用水量は、その使用実態を把握して汚水量を認定します。

上記2、3で世帯員数の変更がありましたら、下水道課業務担当までご連絡ください。

令和元年10月1日以降の使用料表(税込み表示・インボイス制度対応)

一般用

基本料金

排除汚水量10立方メートルまで…1使用月につき1,221円

超過料金

排除汚水量超過料金表
排除汚水量 金額(超過料金 1立法メートルにつき)
10立方メートルを超え20立方メートルまで 154円
20立方メートルを超え30立方メートルまで 181円50銭
30立方メートルを超え50立方メートルまで 203円50銭
50立方メートルを超え100立方メートルまで 236円50銭
100立方メートルを超えるもの 264円

(注釈)

  • 一般用とは、公衆浴場用以外を指します。したがって、一般家庭だけでなく、工場、店舗なども一般用により計算します。
  • コミュニティ・プラント使用料は、令和4年4月1日に下水道使用料に統合しました。

公衆浴場用

排除汚水量1立方メートルにつき122円10銭

使用料計算例

(例)2か月で、55立方メートル使用した場合の計算例

検針は2か月に一度のため、排除汚水量は1か月ずつ均等に使用したものとみなし計算します。

この例の場合では、前月分28立方メートル、後月分27立方メートルとなります。

前月分(28立方メートル)

  • 基本料金(10立方メートルまで)1,221円
  • 154円×10立方メートル=1,540円
  • 181円50銭×8立方メートル=1,452円

小計4,213円

後月分(27立方メートル)

  • 基本料金(10立方メートルまで)1,221円
  • 154円×10立方メートル=1,540円
  • 181円50銭×7立方メートル=1,270円50銭

小計4,031円50銭

改め4,031円(1円未満切捨て)

合計4,213円+4,031円=8,244円(税込み額・値決め)

うち消費税及び地方消費税額 749円(端数切り捨て)

経過措置

令和元年9月30日以前から継続して下水道(旧コミュニティ・プラントを含む)、農業集落排水施設を使用している人で、令和元年10月または11月の検針が令和元年10月1日以降初めて行われる検針の場合に確定する使用料は、経過措置により旧税率(8パーセント)が適用されます。

例1:偶数月検針の場合

令和元年8月10日(前回検針日)後の排除汚水量について令和元年10月10日に検針し、排除汚水量およびそれに応じた使用料が確定した場合、この10月検針分の使用料には旧税率の8パーセントが適用されます。

例2:奇数月検針の場合

令和元年9月10日(前回検針日)後の排除汚水量について令和元年11月10日に検針し、排除汚水量およびそれに応じた使用料が確定した場合、この11月検針分の使用料には旧税率の8パーセントが適用されます。

経過措置により旧税率が適用される使用料は、令和元年9月30日までと同様に計算します。

具体的な計算例は以下をご覧ください。

令和元年9月30日までの使用料表(税込み表示・インボイス制度対応)

一般用
基本料金

排除汚水量10立方メートルまで…1使用月につき1,198円80銭

超過料金
超過料金一覧表
排除汚水量 金額(超過料金 1立法メートルにつき)
10立方メートルを超え20立方メートルまで 151円20銭
20立方メートルを超え30立方メートルまで 178円20銭
30立方メートルを超え50立方メートルまで 199円80銭
50立方メートルを超え100立方メートルまで 232円20銭
100立方メートルを超えるもの 259円20銭

(注釈)一般用とは、公衆浴場用以外を指します。したがって、一般家庭だけでなく、工場、店舗なども一般用により計算します。

公衆浴場用

排除汚水量1立方メートルにつき119円88銭

旧税率(8パーセント)での使用料計算例

(例)2か月で、55立方メートル使用した場合の計算例

検針は2か月に一度のため、排除汚水量は1か月ずつ均等に使用したものとみなし計算します。

この例の場合では、前月分28立方メートル、後月分27立方メートルとなります。

前月分(28立方メートル)

  • 基本料金(10立方メートルまで)1,198円80銭
  • 151円20銭×10立方メートル=1,512円
  • 178円20銭×8立方メートル=1,425円60銭

小計4,136円40銭

改め4,136円(1円未満切捨て)

後月分(27立方メートル)

  • 基本料金(10立方メートルまで)1,198円80銭
  • 151円20銭×10立方メートル=1,512円
  • 178円20銭×7立方メートル=1,247円40銭

小計3,958円20銭

改め3,958円(1円未満切捨て)

合計4,136円+3,958円=8,094円(税込み額・値決め)

うち消費税及び地方消費税額 599円(端数切り捨て)

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 業務担当

郵便番号:350-1213 日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
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更新日:2023年10月01日