国民健康保険の給付
保険給付
こんなとき給付されます
病気、けが、歯の治療などで診療を受けたとき
給付の内容
病院などの窓口で被保険者証を提示すれば、かかった医療費の3割(年齢などにより1割または2割)の自己負担(一部負担金)で診療を受けることができます。残りの7割(年齢などにより9割または8割)は国民健康保険が負担します。
災害・その他特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難になった場合には、申請により個々の具体的な事情を調査し、その結果、減免を受けられる場合がありますので、お早目にご相談ください。
高額療養費
こんなとき給付されます
高額の医療費を支払ったとき(月額)
給付の内容
国民健康保険の加入者が、病院などで支払う自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、高額療養費の支給が受けられます。
入院時の食事代、差額ベッド代などの保険適用外のものは対象外です。
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
総所得金額等が901万円を超える | (ア) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
総所得金額等が600万円を超え、901万円以下 | (イ) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
総所得金額等が210万円を超え、600万円以下 | (ウ) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
- 同一医療機関で、同一の人が1か月に支払った自己負担額です。
- 総所得金額等とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除33万円を差し引いた金額です。
- 所得の申告のない場合も、区分(ア)とみなされます。
- 同じ世帯で、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降の額となります。
- 同一医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別計算になります。
- 同じ世帯で、1か月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、合算することができます。
- 特定疾病(血友病・人工透析等)にかかる自己負担限度額は、10,000円です。(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については20,000円)
所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (4回目以降は44,400円) |
一般 | 14,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(4回目以降は44,400円) |
住民税非課税世帯 (低所得2) |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 (低所得1) |
8,000円 | 15,000円 |
70歳以上の人(平成29年7月診療分以前の自己負担限度額)
所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (4回目以降は44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (低所得2) |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 (低所得1) |
8,000円 | 15,000円 |
- 同じ世帯で、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目以降の額となります。
低所得1、2の人は、入院時に「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要となります。
申請先
市役所健康支援課 国民健康保険担当(1階3番の窓口)
請求期間
該当者には、受診をした3か月から4か月後に申請書を郵送いたします。申請書に記入されている期間内に、申請してください。
申請の有効期間は診療月の翌月の1日から起算して2年です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医療費の領収書
- 世帯主の振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの公的身分証明書および通知カード
療養費
こんなとき給付されます
いったんは全額を自己負担することになりますが、後に申請することで、審査で支給対象と認められた場合、金額の7割から9割(給付割合分)を支給します。
給付の内容
次のような場合、必要書類などをご用意いただくことで申請することができます。
- やむを得ない理由で、被保険者証を提示せずに医療機関にかかった場合
領収書、診療内容証明書(健康支援課の窓口に用意しているので、医療機関で作成していただいた後に申請してください。) - 医師が認めて、治療用装具(コルセットなど)を作成した場合
医師の意見書もしくは診断書、内訳の記載がある領収書 - 医師が認めて、生血を輸血した場合
医師の意見書もしくは診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書 - 医師が認めて、あん摩師・マッサージ師・指圧師・はり師・きゅう師の施術をうけた場合
医師の同意書、施術内容がわかる領収明細書 - 柔道整復師による施術をうけた場合
施術内容がわかる領収明細書 - 海外で医療機関にかかった場合
診療内容明細書、領収明細書、パスポート(医療機関にかかったときの出入国記録が確認できるもの)
診療内容明細書、領収明細書は日本語の翻訳文が必要になります。
申請される場合は、次のものも併せてお持ちください。
- 日高市国民健康保険被保険者証
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の口座)
支給申請を受けた後に内容を審査するため、申請から支給決定まで、3か月ほどかかります。
柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
柔道整復、あん摩、マッサージ、はり、きゅうの施術の全てが健康保険を適用できるわけではありません。詳細については次のリンク先で確認してください。
高額医療・高額介護合算制度
こんなとき給付されます
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えたとき
毎年8月1日から1年間を計算期間とします。
給付の内容
国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後、さらに両方の年間自己負担額を合算して、一定の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が支給されます。
人間ドックの助成
こんなとき給付されます
国民健康保険の加入者が、市の指定する医療機関(指定医療機関)で受検した人間ドックに対して、検査料の2分の1(限度額20,000円)を助成しています。(消費税分を除きます。)
同一年度内に人間ドックと特定健康診査の両方を受診する必要はありません。
指定医療機関
住所:日高市大字森戸新田99-1 電話:042-989-1121(代表)
住所:所沢市大字上安松1224番地の1 電話:04-2992-1151(代表)
住所:日高市大字栗坪230番地の1 電話:042-986-1110
住所:毛呂山町大字毛呂本郷38番地 電話:049-276-1550(健康管理センター)
住所:日高市大字久保278番地12 電話:042-982-2222
住所:飯能市大字虎秀25番地の1 電話:042-978-2000
申請先
市役所健康支援課 国民健康保険担当(1階3番の窓口)
申請期間
指定医療機関で予約を取ってから受検日の10日前までに健康支援課に申請してください。
申請資格
人間ドックの受検の日において、日高市国民健康保険の被保険者の資格を有している方で満35歳以上の方
申請の日において、国民健康保険税(納期到来分に限る)を滞納している方を除きます。
申請に必要なもの
被保険者証
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度
医療機関等が市に出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度です。
世帯主が入院時などに合意することにより、給付額の範囲内で出産育児一時金が出産費用に充てられます(事前に市に申請する必要はありません)。
出産費用が給付額を超える場合は、医療機関などに差額分をお支払いください。また、出産費用が給付額を下回る場合には、その差額分の支給を市に申請することができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
給付の内容
420,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は404,000円。
申請方法
医療機関等に直接申し込み
直接支払制度の利用を希望しない場合、又は、直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合には、従来どおり被保険者が市に支給申請をすることができます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主の振込先金融機関の口座番号等がわかるもの
- 産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は、産科医療補償制度加入機関であることを証明する印が押された領収書
問い合わせ先
市役所健康支援課 国民健康保険担当(1階3番の窓口)
葬祭費
こんなとき給付されます
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。
給付の内容
50,000円
申請先
市役所健康支援課 国民健康保険担当(1階3番の窓口)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 葬祭を行った方の振込先金融機関の口座番号などがわかるもの
- 会葬礼状
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの公的身分証明書および通知カード
医療費の適正化にご理解ご協力を
医療費はここ数年、増加の一途をたどっています。このまま増え続けると、その費用を補うために、皆さんの納める保険税も引き上げなければなりません。
医療機関等への正しい受診、医療費の適正化にご理解ご協力をお願いします。
お薬手帳を持ちましょう
お薬手帳は、処方された薬の履歴(調剤履歴)をまとめるための手帳のことです。
薬の重複服用や不適切な飲み合わせを防いだり、副作用やアレルギーの情報を知らせることで、適切な治療につなげることができます。
東日本大震災においてもその有用性が広く認められました。
病院や薬局にかかるときは、お薬手帳を持ちましょう。
なお、平成28年度の診療報酬改定により、お薬手帳を持っていくと料金が安くなる場合があります。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品のことです。
国の厳しい審査をクリアし、開発費用が抑えられるので、低価格です。ジェネリック医薬品を利用することで経済的負担が軽くなり、医療保険制度の維持につながります。
詳細については次のリンク先で確認してください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(厚生労働省のページ)
ジェネリック医薬品を選択しても、自己負担額が新薬使用時と変わらない、または上がる場合もありますので、希望される場合は、医師・薬剤師にご相談下さい。
国民健康保険の第三者行為による届出について
日高市の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、市役所への届出が義務づけられています。すみやかにご連絡をお願いします。
本来、被害者に過失がない限り、その治療に必要な医療費は加害者が全額を負担することになります。保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関等から日高市に請求がきます。その場合は、日高市が加害者に代わって支払う(立て替える)ため、後日、日高市から加害者に請求することになります。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条
第三者行為とは
- 交通事故(自転車やバイクでの事故も含まれます)
- 暴力行為(ケンカなど)
- 他人の飼い犬に噛まれた 等
保険証が使えない場合
- 仕事中または通勤途中での事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
これらの事故によるケガであっても、保険証が使える場合があります。届出により、保険証の使用を認める場合がありますのでご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康支援課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)
郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
更新日:2017年09月07日