国民健康保険税(均等割額)の軽減

低所得者世帯にかかる国民健康保険税(均等割額)の軽減

国民健康保険税の納税義務者およびその世帯に属する被保険者の所得が把握でき、その総所得金額等が下表の基準に該当する場合は、国民健康保険税の均等割額が軽減されます。

均等割額とは、国民健康保険加入者の人数に応じて、均等に負担する金額です。

軽減基準額の計算方法
軽減割合 前年中の世帯の総所得金額等
7割 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下
5割 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(29万円×(世帯に属する被保険者数+特定同一世帯所属者の数))以下
2割 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数))以下

・給与所得者等の数とは、納税義務者、被保険者、特定同一所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人です。
一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の人をいいます。また一定の公的年金等の支給を受ける人とは、65歳未満の人は60万円超、65歳以上の人は110万円超の支給を受ける人です。

・特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、移行後も今までの世帯に属している人です。

前年中の世帯の総所得金額等

  • 擬制世帯主(国民健康保険未加入者である世帯主)の所得も合算します。
  • 65歳以上の人の公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除します。
  • 青色専従者給与および事業専従者控除額は、事業主の所得額とみなします。
  • 分離課税所得(譲渡、株式、先物等)も所得金額に含めます。ただし、軽減判定に際しては、長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除前の金額で計算します。
低所得者世帯の均等割額(一人あたりの年額)
軽減割合 基礎課税額(医療分)(加入者全員) 後期高齢者支援金等課税額(加入者全員) 介護納付金課税額(40歳から64歳まで)
軽減なし 2万4,000円 9,500円 1万4,000円
7割 7,200円 2,850円 4,200円
5割 1万2,000円 4,750円 7,000円
2割 1万9,200円 7,600円 1万1,200円

軽減を受けるには所得の申告が必要です

世帯の国民健康保険加入者のうち、未申告の人がいる世帯は、軽減制度が適用されません。税法上の扶養親族になっている場合でも、16歳以上(4月1日現在)の人は必ず申告してください。

市民税・県民税(住民税)の申告

(注釈)収入金額が0円の場合でも、「収入がない」との申告が必要です。

子ども(未就学児)に対する国民健康保険税(均等割額)の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を2分の1軽減します。低所得者世帯の均等割軽減が適用される世帯の未就学児については、所得に応じた7割、5割、2割の軽減をした後の均等割額から2分の1を軽減します。

なお、未就学児の均等割軽減を受けるための申請は不要です。

未就学児の均等割額(一人あたりの年額)
低所得者世帯の均等割軽減の適用割合 基礎課税額(医療分) 後期高齢者支援金等課税額
軽減なし 1万2,000円 4,750円
7割軽減 3,600円 1,425円
5割軽減 6,000円 2,375円
2割軽減 9,600円 3,800円

(注釈)

  • 未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしも表中の金額とは限りません。
  • 未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2023年06月20日