審議会等の設置及び委員の選任等に関する指針

1 趣旨

 この指針は、附属機関及びこれに類する審議会等(以下「審議会等」という。)の設置及び設置の見直し並びに委員の選任等について、準拠すべき基本的事項を定めるものとする。

2 定義

  1. この指針において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置される審議会、審査会等をいう。
  2. この指針において「これに類する審議会等」とは、その設置目的、構成等から、附属機関に類する機能を有し、規則、要綱等により設置される審議会、審査会等をいう。ただし、次に掲げるものについては除外するものとする。
    ア 市職員のみを構成員とするもの
    イ 他の地方公共団体、関係機関、市民団体等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの
    ウ その他、この指針の対象とすることが不適当なもの

3 審議会等の設置

審議会等は、法律の定めるところにより設置が義務付けられているものを除き、次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り、設置するものとする。

  1. 市民の意見や専門的な知識を行政に反映し、又は公正性を確保するため、市民、各種団体、専門的な知識又は経験を有する者等の意見を必要とすること。
  2. 上記1.の者から個別に意見を聴取するだけでは不十分であること。
  3. 他に当該審議会等の審議事項等を所掌させる適当な審議会等が存在しないこと。

4 審議会等の設置等の見直し

既に設置されている審議会等で、次のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。

  1. 所期の目的を達したもの
  2. 社会経済情勢の変化等により著しく必要性が低下してきたもの
  3. 関係者からの意見聴取その他の方法により設置目的の達成が可能なもの
  4. 設置目的、所掌事務及び構成員が他の審議会等と類似又は重複しているもの
  5. その他行政の総合性、又は効率性の確保の見地から統合が望ましいもの

5 審議会等の委員数

審議会等の委員数は、15人以内において当該審議会等の設置目的に照らし必要最小限にするものとする。ただし、法令等により委員数の定めがある場合は、この限りでない。

6 委員の再任

審議会等の委員を再任しようとする場合において、再任の日における当該審議会等の委員の在任期間が通算で10年を超えるときは、これを行うことができない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 専門的な知識又は経験を有する者から選任する場合において、他に適任者が見当たらないとき。
  2. 前号に定めるもののほか、特別な理由があるとき。

7 兼職数

同一人が兼職できる審議会等の数は3以内とする。ただし、公共的団体等の職にある者を委員に選任している場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

8 女性委員の割合

 審議会等の委員のうち女性委員の割合は、一つの審議会等の定数の10分の3以上となるように努めるものとする。

9 公募による選任

  1. 公募による選任が適当と認められる審議会等の委員にあっては、公募に努めるものとする。
  2. 公募による審議会等の委員の選任に関しては別に定めるところによる。

10 市議会議員及び市職員等の選任の制限

  1. 市議会議員及び市の職員は、原則として審議会等の委員に選任しないものとする。ただし、法律又は条例に定めがある場合は、この限りでない。
  2. 退職した市の職員は、原則として退職後2年を経過するまでは審議会等の委員に選任しないものとする。

11 審議会等委員名簿

  1. 審議会等の庶務を担当する課等の長は、審議会等の委員を選任したときは、別記様式の審議会等委員名簿を作成し、直ちに政策秘書課に送付するものとする。
  2. 審議会等委員名簿の管理は、政策秘書課において一元管理するものとする。

12 審議会等の公開

  1. 審議会等の会議は、公開に努めるものとする。
  2. 審議会等の会議の公開については、別に定めるところによる。

13 補則

この指針に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この指針は、平成17年5月16日から施行する。ただし、既に設置されている審議会等の委員の選任は、平成17年6月20日以降に行う最初の審議会等の委員の選任から適用する。

附則

この指針は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この指針は、平成23年9月1日から施行する。

附則

この決裁は、平成28年4月1日から施行する。

 

 

 

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更新日:2017年03月09日